厚生労働省が
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
を発表しました。
これによると、
計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、
原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと
とされています。
詳細は![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/down.gif)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
を発表しました。
これによると、
計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、
原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと
とされています。
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf