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431号

2012-02-05 06:41:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(確報版)

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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社労士試験、改正点、よく出ますよね。
ですから、改正点は、ちゃんと押さえておく必要があります。

それと、改正といえば、改正ですが、
毎年、見直される数値があります。

で、そのうちの1つ、雇用保険率、
平成24年度の率が告示されました。

一般の事業:13.5/1000
農林水産の事業:15.5/1000
清酒製造の事業:15.5/1000
建設の事業:16.5/1000

となっています。

厚生労働省発表は↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html


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└■ 2 平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(確報版)
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先日、厚生労働省が
「平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(確報版)」
を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020g3a.html

これによると、

平成22年度の
派遣労働者数:約271万人(対前年度比:10.1%減)
常用換算派遣労働者数:約148万人(対前年度比: 6.0%減)
年間売上高:総額5兆3,468億円(対前年度比:15.2%減)

と、前年度に比べ、いずれも減少となっています。

そこで、「労働者派遣」に関してですが、

派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。

労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【20-4-A】

厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。


【16-5-B】

労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。


【14-3-E】

厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。

という出題があります。

出題当時の答えは、次のとおりです。

【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。

労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。

ですので、
派遣労働者数が減少したってことは、押さえておきましょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障を取り巻く環境の変化への対応」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P98~99)。


☆☆======================================================☆☆


国民皆保険・皆年金が実施された当初には、実は右肩上がりの経済成長、
多産多死社会から少産少死社会に移行する際に生じる人口ボーナス(生産
年齢人口比率が高いこと)という給付改善を図っていく上での恵まれた
状況があった。
しかし、経済状況は、第1次オイルショックを契機として高度経済成長
から安定成長に移行し、バブル経済とその崩壊を経て、低成長、マイナス
成長の時代へと移行した。
さらには、急速に高齢化が進展するなかで、社会保障も給付改善一辺倒
ではいけなくなった。

国民皆保険・皆年金が実現できたのは、被用者保険の被保険者以外の
すべての国民を国民健康保険、国民年金の対象としたことによる。
これらの制度の当初の対象者の多くは、農業、自営業者等であった。
国民健康保険の被保険者の状況をみると、 1965(昭和40)年には、
農林水産業38.9%、自営業23.5%であり、無職は6.1%にすぎなかった。
その後、産業構造の変化に伴い、2009(平成21)年には無職者が36.7%、
被用者(被用者保険の適用を受けないパートタイム労働者等)が32.4%
となった。
また、高齢化に伴い被保険者の年齢も上昇し、被保険者のうち65歳以上
の加入者が31.4%であった。その結果、低所得者と高齢者の保険として
の性格が強まっている。

1981(昭和56)年に第2次臨時行政調査会が発足し、行政改革が各分野
で進められるようになって以降、現在に至るまで、社会保障の各制度に
ついても様々な調整が行われた。
全体として、給付の合理化、適正化が進められ、保険料、一部自己負担の
引上げが行われたが、特に、国民健康保険、国民年金をどう維持していく
かは、国民皆保険・皆年金体制を維持していくための大きな課題であり
続けた。

このため、医療保険においては、数次にわたって、自己負担割合の引上げが
行われたほか、老人保健制度や後期高齢者医療制度等への拠出金を通じた
被用者保険と国民健康保険の制度間調整が強化されていった。
年金制度においては、国民年金を被用者を含めた全国民共通の基礎年金制度
とした上で国庫負担を基礎年金部分に集中させることとし、併せて、給付
水準の適正化がなされ、さらにその後、支給開始年齢の引上げ、保険料水準
固定方式、マクロ経済スライドの導入等が行われた。


☆☆======================================================☆☆


「社会保障制度の沿革」に関する記載です。

この記載の中に、「国民皆保険・皆年金」という言葉がありますが、

社会保険に関する一般常識では、
「国民皆保険」、「国民皆年金」という言葉、何度か記述式・選択式で空欄に
なっています。

ですから、「国民皆保険・皆年金」という言葉を知っておくことに加えて、
その意味を理解しておく必要があります。

それと白書の記載の最後の部分、
「被用者保険と国民健康保険の制度間調整が強化されていった」
なんていう箇所は、「前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整」との
関連で、押さえておいたほうがよいでしょう。

「支給開始年齢の引上げ、保険料水準固定方式、マクロ経済スライドの導入等」
という箇所は、年金制度の沿革や財政の仕組みが出題されるとしたら、
狙われやすい点ですから、こちらも、しっかりと確認をしておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-徴収法〔労災〕問8-Aです。


☆☆======================================================☆☆



継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる
賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の
見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当
するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に
増加概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業
主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。



☆☆======================================================☆☆


「増加概算保険料の申告・納期限」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-雇保8-B 】

継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の
見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、
有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日
から50日以内である。


【 16-雇保9-A 】

概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の
見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額
が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業で
あるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日
の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。


【 14-労災9-A 】

事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の
見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に
基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日
から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険
料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「増加概算保険料の申告・納期限」を論点にした問題です。

増加概算保険料の申告・納期限は、要件に該当した日から「30日以内」です。
継続事業、有期事業どちらについても、同じです。

ただ、継続事業と有期事業では、扱いが異なるものがあります。
たとえば、
保険関係が成立した際の概算保険料の申告・納期限は、異なっています。

この違いとか、よく論点にされますが・・・
「同じ」という点も論点にされます。

同じなのに、違ったように出題してきて、「誤り」にするというように。

で、増加概算保険料の申告・納期限について、
【 23-労災8-A 】では、
「有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである」
とあり、正しいです。
【 16-雇保9-A 】では、
「継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず」とあります。
ですので、やはり正しいです。

【 18-雇保8-B 】では、継続事業と有期事業とで期限が違っています。
誤りですね。

それと、【 14-労災9-A 】ですが、
この問題では、継続事業、有期事業に関する記載がありません。
ですから、どちらも「30日以内」なのかというように考える必要がありますが、
正しいですね。

ということで、
継続事業と有期事業を同じように扱う場合、異なった扱いをする場合、
これらは、整理しておいたほうがよいですね。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法10-3-C

2012-02-05 06:41:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-3-C」です。


【 問 題 】

受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共
職業安定所に出頭することができなかった場合において、
その期間が継続して30日未満であるときは、出頭できなか
った理由を記載した証明書を提出することによって、失業の
認定を受けることができる。
               
      
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【 解 説 】

「30日未満」ではなく「15日未満」の場合、証明書を提出する
ことによって、失業の認定を受けることができます。


 誤り。
 

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