今日の過去問は「雇用保険法12-4-D」です。
【 問 題 】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の
支給を受けようとした者については、その日以後、基本手当
は支給されないのが原則であるが、やむを得ない理由がある
として宥恕がなされた場合には、基本手当の全部又は一部が
支給される。
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【 解 説 】
不正受給があった場合には、その後原則として基本手当は支給
しません。ただし、やむを得ない理由があるときは、基本手当
の全部又は一部を支給することができます。
なお、「宥恕」とは、寛大な心で許すことです。
正しい。
【 問 題 】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の
支給を受けようとした者については、その日以後、基本手当
は支給されないのが原則であるが、やむを得ない理由がある
として宥恕がなされた場合には、基本手当の全部又は一部が
支給される。
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【 解 説 】
不正受給があった場合には、その後原則として基本手当は支給
しません。ただし、やむを得ない理由があるときは、基本手当
の全部又は一部を支給することができます。
なお、「宥恕」とは、寛大な心で許すことです。
正しい。