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70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱

2012-02-15 06:14:57 | 改正情報
70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱
の一部改正について通知が出されました。

健康保険の70歳以上の被保険者のうち現役並み所得者以外の者の
一部負担金の割合については、原則100分の20ですが、特例措置に
より、100分の10とされています。

この特例措置が平成24年度においても継続されることになりました。

詳細は 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120213S0010.pdf





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雇用保険法13-4-E

2012-02-15 06:14:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-4-E」です。


【 問 題 】

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、
時間的な余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者
とはならない。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、
特定受給資格者とはなりません。


 正しい。
 

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