70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱
の一部改正について通知が出されました。
健康保険の70歳以上の被保険者のうち現役並み所得者以外の者の
一部負担金の割合については、原則100分の20ですが、特例措置に
より、100分の10とされています。
この特例措置が平成24年度においても継続されることになりました。
詳細は![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/down.gif)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120213S0010.pdf
の一部改正について通知が出されました。
健康保険の70歳以上の被保険者のうち現役並み所得者以外の者の
一部負担金の割合については、原則100分の20ですが、特例措置に
より、100分の10とされています。
この特例措置が平成24年度においても継続されることになりました。
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/down.gif)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120213S0010.pdf