K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

企業における次世代育成支援の取組み

2012-02-29 06:18:33 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P188~189)。


☆☆======================================================☆☆


次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代
育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という)に
基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援
対策を進めており、2008(平成20)年12月に、地域や企業の更なる取組みを
促進するため、同法が改正された。

この改正法の施行により、2011(平成23)年4月1日からは、労働者の仕事
と子育ての両立支援に関する一般事業主行動計画(以下「行動計画」という)
の策定、都道府県労働局への届出、行動計画の公表及び従業員への周知が義務
づけられる企業の範囲が、従業員301人以上の企業から、101人以上企業に
拡大した。
このため、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進センターや地方公共団体等
と連携し、行動計画の策定・届出について周知・啓発を強化しているところで
ある。

さらに、改正法が施行されるまでの間、特に新たに行動計画の策定・届出等が
義務となる企業を支援するために、「中小企業一般事業主行動計画策定推進
2か年集中プラン」として、都道府県労働局において新たに行動計画の策定・
届出等が義務となる企業に対する個別企業訪問等の支援事業を実施し、円滑な
施行に向けた支援を2009~2010(平成21~22)年度について実施したところ
である。

また、次世代法では、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成する
など一定の要件を満たした企業は、「子育てサポート企業」として厚生労働
大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受け、「くるみんマーク」を使用
することができるとされており、改正法の周知・啓発とあわせ、次世代法に
基づく認定の取得促進を図っているところである。


☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。

この法律では、次世代育成支援対策の推進のための行動計画の策定に関する
規定を設けていますが、白書で記載しているように、平成23年4月から改正
されています。

一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主の範囲が常時雇用する
労働者301人以上から101人以上へ拡大されたというものですが、
この改正点は平成23年度試験では出題がありませんでした。


ただ、この規模に関しては

【 19-1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。

という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・

問題部分の前半部分だけを現在の規定にあわせて、
もし出題されるとしたら、


次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。

となります。

で、これ、誤りです。


「100人」という数字は押さえていても・・・・・

白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。
「100人以上」ではありません。

【 19-1-D 】では、「300人以上」「300人未満」となっていますが、
この点が誤りでした。

こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。

ちなみに、【 19-1-D 】に「反則金が課される」という記載があり
ますが、このような反則金はありませんので、【 19-1-D 】は、その
点でも、誤りです。





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法16-5-E

2012-02-29 06:18:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法16-5-E」です。


【 問 題 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を
受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合で
なければ、就業手当又は再就職手当を受給することができ
ない。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

待期期間の満了後1カ月以内は、公共職業安定所又は職業紹介
事業者の紹介により就業した場合でなければ、支給されませんが、
待期期間の満了後1カ月を経過していれば、公共職業安定所等の
紹介によらずに就職した場合でも支給されます。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする