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433号

2012-02-17 06:14:44 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「労働力人口比率」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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2月2日に
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が
公布されました。

この改正は、労災保険率やメリット制の要件などに関するものです。

平成24年度試験では、要注意です。

そこで、労災保険率ですが、
従来、1000分の3~1000分の103の範囲で規定されていましたが、
改正により、1000分の2.5~1000分の89の範囲となりました。

1000分の100を超えるものがなくなりましたので、
この辺、論点にされるかもしれません。

改正内容、しっかりと確認するようにしてください。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「労働力人口比率」です。

☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、
平成23年平均で59.3%となり、前年に比べ0.4ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は71.2%と0.4ポイントの低下、女性は48.2%と
0.3ポイントの低下となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、平成23年平均は73.8%と
なり、前年に比べ0.2ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は84.5%と0.3ポイントの低下、女性は63.0%
と同率となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向ですが、女性の労働力率に関する出題が多いです。

たとえば、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


というような出題です。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題
です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「現役世代は社会保障の負担と給付に納得していない」に
関する記載です(平成23年版厚生労働白書P116)。


☆☆======================================================☆☆


日本の年金制度は積立方式でスタートしたが、実質的な賦課方式に移行して
いる。
これによって給付金額の物価スライド、賃金スライドが可能となって、大きな
成果を挙げたことは既に述べたとおりであるが、その反面、この方式には人口
構成が変化した場合には世代によって負担が増減するというマイナス面もある。
マクロ経済スライドの導入等はこうした現役世代の負担の伸びを調整するもの
であった。

医療保険制度や介護保険制度は基本的に短期保険であり、各年の保険料が各年
の給付財源となるが、今後更に増大する高齢者世代が給付の多くを受けること
から、人口が減少する現役世代ではひとり一人の負担が重くなり、世代間での
給付と負担のバランスが更に悪化する可能性がある。
社会保障全体を通じて、現在の高齢者は、現役時代に比較的低い保険料等を
負担し、高齢期に入って充実した給付を受けている傾向にある。

加えて、現在、日本の公債残高は、総額約900兆円、一世帯でみると4,585万
円程度である。
これを現役世代の人口が減少する中、現在及び将来の現役世代が中心となって
返済することになる。

もちろん、現在の高齢者は、更に前の世代を扶養しつつ保険料も負担してきた
という面があり、単純に得をしているということはできないし、所得水準が
低く、実質的な負担能力が違っていたということもできる。
また、年金制度には現に積立金も残っており、そもそも社会連帯の仕組みで
ある社会保険について損得を論ずるのは必ずしも適当ではない。
しかしながら、今後を担う若年層の間に制度への不信感・不公平感が強く
現れた場合には制度の持続可能性自体が揺らぐことにもなりかねず、今後の
社会保障制度の在り方を考える際には留意すべき点の1つではある。


☆☆======================================================☆☆


「積立方式」と「賦課方式」という言葉がありますが、
いずれも、年金制度の財政方式の1つです。

「積立方式」は、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ保険料
で積み立てていく財政方式です。
これに対して、
「賦課方式」は、そのときに必要な年金原資を、そのときの現役世代の
保険料でまかなう財政方式です。

これらの用語は、選択式での出題が考えられますから、
その意味をちゃんと知っておきましょう。

それと、「給付と負担のバランス」という記載がありますが、
こういう言葉って、選択式で空欄にされやすい傾向があります。

実際、
【 17- 厚年 ─ 選択 】では、「給付と費用負担」
【 9- 社一 ─ 記述 】では、「負担」
【 7- 社一 ─ 記述 】では、「給付」、「負担」
という言葉が空欄になっていました。

財政に関する記載だと、出てきがちな言葉で・・・
選択式で出題されやすいってこと・・・意識しておくと、
見たことがない文章が出題されたとしても、空欄を埋められる
なんてこともあり得ます。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-徴収法〔労災〕問9-D「労働保険事務組合の業務の
廃止の届出」です。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとする
ときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険
事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する
ことによって行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「労働保険事務組合の業務の廃止の届出」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 6-雇保10-B[改題] 】

労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体は、労働保険事務を処理する
ことを止めようとするときは、30日前までに、その旨をその主たる事務所
の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。


【 9-雇保10-C[改題] 】

厚生労働大臣から認可を受けている事務組合が事業主の委託を受けて行う
労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、30日前までに、
その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出な
ければならない。


【 16-労災10-D 】

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなら
ない。


【 20-雇保10-E 】

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄
する都道府県労働局長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合が、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、届出をしなければなりません。

この届出に関しては、何度も出題されていますが・・・
前述の問題を見てもらうとわかるように、届出期限が論点にされるんですよね。

その期限は、「60日前まで」です。
突然、業務を廃止されたら、委託事業主は困ってしまうので、
事前に、それもある程度の余裕を持ってということで・・・
「60日前まで」です。

ですので、「30日前まで」とある
【 6-雇保10-B[改題] 】と【 9-雇保10-C[改題] 】は、
誤りです。

【 16-労災10-D 】と【 20-雇保10-E 】は、正しいです。


そこで、【 23-労災9-D 】ですが・・・・・
これは、論点が違っています!

どのような届書を出すのか、というのを論点にしています。
で、問題文では「労働保険事務等処理委託解除届」としています。

これは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主
からその委託の解除があったときに提出するものです。

労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようと
するときに提出するのは、「労働保険事務等処理委託解除届」ではなく、
「労働保険事務組合業務廃止届」です。

ですので、誤りです。

この規定だけではありませんが、
よく出題される論点を含んだ問題が出ると、
どうしてもそこばかりに意識がいってしまい、
他の箇所の確認が疎かになって、間違えてしまうなんてことあります。

そのような箇所、見逃したりしないようにしましょう。


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              加藤 光大
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雇用保険法10-4-C[改題]

2012-02-17 06:14:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-4-C[改題]」です。


【 問 題 】

訓練延長給付の支給を受ける受給資格者の受給期間は、公共
職業訓練等を受け終わる日まで延長されるが、当該受給資格者
について、一定の基準に照らして当該公共職業訓練等を受け
終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると公共職業
安定所長が認めた場合には、さらに90日を限度として受給期間
が延長され、基本手当が支給される。
               
      
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【 解 説 】

訓練終了後の延長給付は、「30日」を限度として支給されます。
「90日」を限度に支給されるのは、公共職業訓練等を待期して
いる期間です。


 誤り。
 

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