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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm
「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。
ということで、順次、その内容を紹介していきます。
ただ、平成23年調査は・・・・・
東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果の
公表となっています。
ですので、単純に前年以前との比較ができないところがあり・・・
試験には出題し難いのではと思われます。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「労働力人口」です。
☆☆====================================================☆☆
労働力人口(15歳以上人口のうち,就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成23年平均で6,261万人となり、前年に比べ36万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,629万人と25万人の減少、女性は2,632万人と
11万人の減少となった。
また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、
平成23年平均は5,705万人となり、前年に比べ34万人の減少となった。
男女別にみると,男性は3,286万人と24万人の減少、女性は2419万人と
10万人の減少となった。
☆☆====================================================☆☆
通常、調査結果については、
何年連続の減少とか、何年ぶりの増加などという記載があるのですが、
特殊事情のため、そのような記載がありません。
前年比は挙げられていますが、
これは、平成22年の3県を除く全国の結果との比較としているものです。
そこで、
労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。
【 22-3-B 】
日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。
この問題は、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。
労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。
平成23年調査の場合には、対前年比ということになってしまいますが、
とりあえず、減少ということを押さえておけば十分でしょう。
ちなみに、平成23年版労働経済白書(P28)に、
「労働力人口の増減を15 歳以上人口の変化、年齢構成の変化、各年齢階級別
労働力人口比率の変化の各要因により要因分解をすると、年齢構成変化要因の
マイナスの寄与が続いており、高齢化の影響により、労働力人口比率が相対的
に低い高齢者層の人口が増えているため、労働力人口を減らしている。特に、
団塊の世代が60 歳に到達した2007年以降、年齢構成変化要因のマイナスの
寄与が大きくなっている」
という記載があります。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「現役世代における社会保障ニーズが高まっている」に
関する記載です(平成23年版厚生労働白書P108)。
☆☆======================================================☆☆
1995(平成7)年の社会保障制度審議会の勧告においては、社会保障の役割
として、「広く国民に健やかで安心できる生活を保障すること」を挙げている。
「安心」の源の重要な1つは、安定した雇用により所得が得られるということ
であるが、完全雇用に近い状況下で日本型雇用(終身雇用、年功序列賃金)が
確固として存在していた時期には、この面における社会保障の役割は大きな
ものではなかった。
高度成長期における「安心」は、多くの人にとって、男性を中心とした正社員
が日本型雇用により所得を保障され、専業主婦をはじめとした家族による子育て、
介護が期待できていたところにあったということができる。
医療保険における被扶養配偶者、年金における遺族年金・基礎年金の保障、
所得税における配偶者控除あるいは給与における配偶者手当など専業主婦には
制度的・経済的な支援もあった。
この「安心」を疾病、老齢、障害、失業というリスク対応によって補完する
という形で日本の社会保障が発展していった。
また、家族、地域のつながりはより密接であり、子育て等に互助が期待できる
ところも大きかった。
日本の社会保障が医療、年金を中心に発展したのはこのためであり、高齢者
の介護が家庭のみでは支えきれなくなると、介護保険の制度化によりこれに
対応することとなった。
日本で児童手当等の家族給付が欧米より遅れたのも、多くの企業の賃金に配偶
者や子どもの扶養手当が設けられていたという点が大きい。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の役割に関する記載ですが、
『1995(平成7)年の社会保障制度審議会の勧告においては、社会保障の役割
として、「広く国民に健やかで安心できる生活を保障すること」を挙げている』
というところの記載は、
平成7年の社会保障制度審議会の勧告の「社会保障の理念」において、
「社会保障制度の新しい理念とは、広く国民に健やかで安心できる生活を
保障することである」
としていて、その部分を引用したものです。
そこで、この「社会保障制度審議会」の勧告ですが、
【 12-選択 】
我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。
という出題があります。
論点は、1950年の勧告ですが、問題文では、1995年の勧告にも触れています。
勧告の内容をすべて押さえるというのは、無理ですが、
少なくとも、この「社会保障制度審議会」という名称は押さえておきましょう。
答えは
A:社会保障制度審議会
B:自主的責任
です。
ちなみに、この問題のような文章の場合、
文脈や選択肢から、内容を知らなくても答えを絞り込むことができる場合が
あります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-徴収法〔労災〕問9-Aです。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させ
ようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していること
に加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請
をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係
を消滅させることができる。
☆☆======================================================☆☆
「雇用保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-労災8-C 】
雇用保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、その事業に使用
される労働者の過半数の同意を得たときに、これを行うことができる。
【 21-労災9-B 】
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を
経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の
消滅の申請を行うことができない。
【 11-雇保8-E 】
労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険
に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をする
には、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。
☆☆======================================================☆☆
暫定任意適用事業の保険関係については、任意に消滅させることができます。
その場合、「労災保険」と「雇用保険」では要件が異なっています。
労災保険暫定任意適用事業の保険関係を任意に消滅させるには、
1) 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2) 保険関係成立後、1年を経過していること
3) 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業に
あっては、特別保険料の徴収に係る期間を経過していること
という要件を満たす必要があります。
これに対して、
雇用保険暫定任意適用事業の保険関係を任意に消滅させるには、
当該事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ること
が要件になります。
【 23-労災9-A 】は、「雇用保険暫定任意適用事業」に関する出題です。
で、
「保険関係が成立した後1年を経過していること」
「労働者の過半数の同意」
という要件を挙げていますが、
これは、労災保険の要件ですよね。
ですので、誤りです。
【 7-労災8-C 】も、「過半数の同意」とあるので、誤りです。
【 21-労災9-B 】と【 11-雇保8-E 】は、
労災保険暫定任意適用事業について、
「保険関係が成立した後1年を経過」としているので、正しいです。
この要件の違い、
狙われやすいところですから、比較して押さえておきましょう。
ちなみに、
農林水産業って、季節によって、業務災害が生じやすいってことあります。
そうすると、
そのような時期だけ加入しようなんてことを考える事業主もいるでしょう。
それは・・・・・ちょっと、ずるいですよね。
ですので、「労災保険」では、
いったん加入したら、1年を通じて加入した後でなければ、
辞められないようにしています。
雇用保険の場合には、そのような問題はありませんから、
保険関係を消滅させるための要件に、このような要件はありません。
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果」
を公表しました↓。
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「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。
ということで、順次、その内容を紹介していきます。
ただ、平成23年調査は・・・・・
東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果の
公表となっています。
ですので、単純に前年以前との比較ができないところがあり・・・
試験には出題し難いのではと思われます。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「労働力人口」です。
☆☆====================================================☆☆
労働力人口(15歳以上人口のうち,就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成23年平均で6,261万人となり、前年に比べ36万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,629万人と25万人の減少、女性は2,632万人と
11万人の減少となった。
また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、
平成23年平均は5,705万人となり、前年に比べ34万人の減少となった。
男女別にみると,男性は3,286万人と24万人の減少、女性は2419万人と
10万人の減少となった。
☆☆====================================================☆☆
通常、調査結果については、
何年連続の減少とか、何年ぶりの増加などという記載があるのですが、
特殊事情のため、そのような記載がありません。
前年比は挙げられていますが、
これは、平成22年の3県を除く全国の結果との比較としているものです。
そこで、
労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。
【 22-3-B 】
日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。
この問題は、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。
労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。
平成23年調査の場合には、対前年比ということになってしまいますが、
とりあえず、減少ということを押さえておけば十分でしょう。
ちなみに、平成23年版労働経済白書(P28)に、
「労働力人口の増減を15 歳以上人口の変化、年齢構成の変化、各年齢階級別
労働力人口比率の変化の各要因により要因分解をすると、年齢構成変化要因の
マイナスの寄与が続いており、高齢化の影響により、労働力人口比率が相対的
に低い高齢者層の人口が増えているため、労働力人口を減らしている。特に、
団塊の世代が60 歳に到達した2007年以降、年齢構成変化要因のマイナスの
寄与が大きくなっている」
という記載があります。
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今回の白書対策は、「現役世代における社会保障ニーズが高まっている」に
関する記載です(平成23年版厚生労働白書P108)。
☆☆======================================================☆☆
1995(平成7)年の社会保障制度審議会の勧告においては、社会保障の役割
として、「広く国民に健やかで安心できる生活を保障すること」を挙げている。
「安心」の源の重要な1つは、安定した雇用により所得が得られるということ
であるが、完全雇用に近い状況下で日本型雇用(終身雇用、年功序列賃金)が
確固として存在していた時期には、この面における社会保障の役割は大きな
ものではなかった。
高度成長期における「安心」は、多くの人にとって、男性を中心とした正社員
が日本型雇用により所得を保障され、専業主婦をはじめとした家族による子育て、
介護が期待できていたところにあったということができる。
医療保険における被扶養配偶者、年金における遺族年金・基礎年金の保障、
所得税における配偶者控除あるいは給与における配偶者手当など専業主婦には
制度的・経済的な支援もあった。
この「安心」を疾病、老齢、障害、失業というリスク対応によって補完する
という形で日本の社会保障が発展していった。
また、家族、地域のつながりはより密接であり、子育て等に互助が期待できる
ところも大きかった。
日本の社会保障が医療、年金を中心に発展したのはこのためであり、高齢者
の介護が家庭のみでは支えきれなくなると、介護保険の制度化によりこれに
対応することとなった。
日本で児童手当等の家族給付が欧米より遅れたのも、多くの企業の賃金に配偶
者や子どもの扶養手当が設けられていたという点が大きい。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の役割に関する記載ですが、
『1995(平成7)年の社会保障制度審議会の勧告においては、社会保障の役割
として、「広く国民に健やかで安心できる生活を保障すること」を挙げている』
というところの記載は、
平成7年の社会保障制度審議会の勧告の「社会保障の理念」において、
「社会保障制度の新しい理念とは、広く国民に健やかで安心できる生活を
保障することである」
としていて、その部分を引用したものです。
そこで、この「社会保障制度審議会」の勧告ですが、
【 12-選択 】
我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。
という出題があります。
論点は、1950年の勧告ですが、問題文では、1995年の勧告にも触れています。
勧告の内容をすべて押さえるというのは、無理ですが、
少なくとも、この「社会保障制度審議会」という名称は押さえておきましょう。
答えは
A:社会保障制度審議会
B:自主的責任
です。
ちなみに、この問題のような文章の場合、
文脈や選択肢から、内容を知らなくても答えを絞り込むことができる場合が
あります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-徴収法〔労災〕問9-Aです。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させ
ようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していること
に加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請
をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係
を消滅させることができる。
☆☆======================================================☆☆
「雇用保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-労災8-C 】
雇用保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、その事業に使用
される労働者の過半数の同意を得たときに、これを行うことができる。
【 21-労災9-B 】
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を
経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の
消滅の申請を行うことができない。
【 11-雇保8-E 】
労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険
に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をする
には、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。
☆☆======================================================☆☆
暫定任意適用事業の保険関係については、任意に消滅させることができます。
その場合、「労災保険」と「雇用保険」では要件が異なっています。
労災保険暫定任意適用事業の保険関係を任意に消滅させるには、
1) 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2) 保険関係成立後、1年を経過していること
3) 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業に
あっては、特別保険料の徴収に係る期間を経過していること
という要件を満たす必要があります。
これに対して、
雇用保険暫定任意適用事業の保険関係を任意に消滅させるには、
当該事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ること
が要件になります。
【 23-労災9-A 】は、「雇用保険暫定任意適用事業」に関する出題です。
で、
「保険関係が成立した後1年を経過していること」
「労働者の過半数の同意」
という要件を挙げていますが、
これは、労災保険の要件ですよね。
ですので、誤りです。
【 7-労災8-C 】も、「過半数の同意」とあるので、誤りです。
【 21-労災9-B 】と【 11-雇保8-E 】は、
労災保険暫定任意適用事業について、
「保険関係が成立した後1年を経過」としているので、正しいです。
この要件の違い、
狙われやすいところですから、比較して押さえておきましょう。
ちなみに、
農林水産業って、季節によって、業務災害が生じやすいってことあります。
そうすると、
そのような時期だけ加入しようなんてことを考える事業主もいるでしょう。
それは・・・・・ちょっと、ずるいですよね。
ですので、「労災保険」では、
いったん加入したら、1年を通じて加入した後でなければ、
辞められないようにしています。
雇用保険の場合には、そのような問題はありませんから、
保険関係を消滅させるための要件に、このような要件はありません。
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