今回は、平成23年-徴収法〔労災〕問9-D「労働保険事務組合の業務の
廃止の届出」です。
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労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとする
ときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険
事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する
ことによって行わなければならない。
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「労働保険事務組合の業務の廃止の届出」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 6-雇保10-B[改題] 】
労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体は、労働保険事務を処理する
ことを止めようとするときは、30日前までに、その旨をその主たる事務所
の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
【 9-雇保10-C[改題] 】
厚生労働大臣から認可を受けている事務組合が事業主の委託を受けて行う
労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、30日前までに、
その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出な
ければならない。
【 16-労災10-D 】
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなら
ない。
【 20-雇保10-E 】
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄
する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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労働保険事務組合が、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、届出をしなければなりません。
この届出に関しては、何度も出題されていますが・・・
前述の問題を見てもらうとわかるように、届出期限が論点にされるんですよね。
その期限は、「60日前まで」です。
突然、業務を廃止されたら、委託事業主は困ってしまうので、
事前に、それもある程度の余裕を持ってということで・・・
「60日前まで」です。
ですので、「30日前まで」とある
【 6-雇保10-B[改題] 】と【 9-雇保10-C[改題] 】は、
誤りです。
【 16-労災10-D 】と【 20-雇保10-E 】は、正しいです。
そこで、【 23-労災9-D 】ですが・・・・・
これは、論点が違っています!
どのような届書を出すのか、というのを論点にしています。
で、問題文では「労働保険事務等処理委託解除届」としています。
これは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主
からその委託の解除があったときに提出するものです。
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようと
するときに提出するのは、「労働保険事務等処理委託解除届」ではなく、
「労働保険事務組合業務廃止届」です。
ですので、誤りです。
この規定だけではありませんが、
よく出題される論点を含んだ問題が出ると、
どうしてもそこばかりに意識がいってしまい、
他の箇所の確認が疎かになって、間違えてしまうなんてことあります。
そのような箇所、見逃したりしないようにしましょう。
廃止の届出」です。
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労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとする
ときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険
事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する
ことによって行わなければならない。
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「労働保険事務組合の業務の廃止の届出」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 6-雇保10-B[改題] 】
労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体は、労働保険事務を処理する
ことを止めようとするときは、30日前までに、その旨をその主たる事務所
の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
【 9-雇保10-C[改題] 】
厚生労働大臣から認可を受けている事務組合が事業主の委託を受けて行う
労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、30日前までに、
その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出な
ければならない。
【 16-労災10-D 】
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなら
ない。
【 20-雇保10-E 】
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄
する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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労働保険事務組合が、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、届出をしなければなりません。
この届出に関しては、何度も出題されていますが・・・
前述の問題を見てもらうとわかるように、届出期限が論点にされるんですよね。
その期限は、「60日前まで」です。
突然、業務を廃止されたら、委託事業主は困ってしまうので、
事前に、それもある程度の余裕を持ってということで・・・
「60日前まで」です。
ですので、「30日前まで」とある
【 6-雇保10-B[改題] 】と【 9-雇保10-C[改題] 】は、
誤りです。
【 16-労災10-D 】と【 20-雇保10-E 】は、正しいです。
そこで、【 23-労災9-D 】ですが・・・・・
これは、論点が違っています!
どのような届書を出すのか、というのを論点にしています。
で、問題文では「労働保険事務等処理委託解除届」としています。
これは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主
からその委託の解除があったときに提出するものです。
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようと
するときに提出するのは、「労働保険事務等処理委託解除届」ではなく、
「労働保険事務組合業務廃止届」です。
ですので、誤りです。
この規定だけではありませんが、
よく出題される論点を含んだ問題が出ると、
どうしてもそこばかりに意識がいってしまい、
他の箇所の確認が疎かになって、間違えてしまうなんてことあります。
そのような箇所、見逃したりしないようにしましょう。