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平成26年度試験に向けて

2013-09-02 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


平成25年度試験の結果、
合格か、そうではないか、
最終的には、合格発表までは、わかりません。

ただ、この時点で、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。
で、そのような方のうち多くの方は、
来年度の試験に再チャレンジしようと
考えているのではないでしょうか。

ただ、前述していますが、
ちょっと休憩ということもありますね。

試験日まで必死に勉強をしてきたのであれば、
少し充電の時間も必要でしょう。

休まずに勉強を続けるという方もいるでしょう。

試験後、どのように過ごすのかは、人それぞれです。

そこで、来年度の試験に向けて再スタートをする際ですが、
平成25年度試験で合格基準点まで得点できなかった理由、
分析して下さいね。

平成25年度試験と同じように勉強を続けたら、
平成26年度試験でも同じ結果になってしまいかねませんから。

「知識不足だった」「知識が定着していなかった」
「ミスが多かった」などなど・・・
理由はいろいろとあると思います。

それを解消することで、
平成26年度の合格が見えてきます。

ただ、1つ注意して欲しいのが、
知識不足と感じて、勉強する幅を広げようと考えること、
これは、逆に、合格から遠ざかる結果になったりすること
ありますから。

最低限必要な範囲はありますが、
広げ過ぎるのは、危険です。


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労基法13-1-C

2013-09-02 05:00:00 | スクランブル過去問
今日の過去問は「労基法13-1-C」です。


【 問 題 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業
又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式
会社の取締役である者は労働者に該当することはない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

取締役である者であっても、労働者となることがあります。
法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、
部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて
「労働者」となります。


 誤り。  


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