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平成24年派遣労働者実態調査の概況1

2013-09-10 05:00:01 | 労働経済情報

先日、厚生労働省が「平成24年派遣労働者実態調査の概況」を公表しました。

この調査は、毎年行われているものではなく、
平成16年、平成20年と行われ、最新が平成24年です。

で、この調査の結果、平成16年調査ですが、
平成18年度試験で、択一式で出題されています。

ということで、主な調査結果を紹介します。


☆☆======================================================☆☆


● 平成24年10月1日現在で、派遣労働者が就業している事業所の割合は10.8%
 となっており、産業別にみると、「情報通信業」で26.9%と最も高く、事業所
 規模別にみると、規模が大きいほど派遣労働者が就業している事業所の割合が
 高くなっています。

● 平成24 年10 月1日現在の全労働者数に対する派遣労働者の割合は2.8%と
 なっており、派遣労働者が就業している事業所について、性別に派遣労働者の
 割合をみると、男44.5%、女55.5%となっています。

● 派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者を就業させる主な理由
 (3つまでの複数回答)をみると、「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できる
 ため」が64.6%と最も高い割合になっており、次いで「一時的・季節的な業務量
 の変動に対処するため」36.7%、「専門性を活かした人材を活用するため」34.2%、
 「軽作業、補助的業務等を行うため」25.2%の順となっています。

そこで、

【 22-4-D 】
正社員以外の労働者がいる事業所における、正社員以外の労働者の就業形態別の
活用理由として最も多い理由は、 契約社員では「専門的業務に対応するため」、
派遣労働者では「即戦力・能力のある人材を確保するため」、パートタイム労働者
では「賃金の節約のため」となっている。

という出題があります。

これは、「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査」からの出題で、
調査が違いますが、活用理由を論点にしています。
で、この問題は正しいです。
調査が違うので、調査内容や回答が違ってくるため、単純比較はできませんが、
「平成24年派遣労働者実態調査」では、「就業させる主な理由」として、
「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため」の割合が断トツで高く
なっています。

こういう箇所は、試験で狙われる可能性がありますが、
優先度は高くはないので、とりあえず、参考程度に確認をしておいてください。


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労基法13-5-C

2013-09-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-5-C」です。


【 問 題 】

「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条
第1項の規定により使用者が労働契約の締結に際して労働者に
対して明示しなければならない労働条件の一つとされており、
また、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的
必要記載事項ともされている。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働条件の絶対的明示
事項の一つですが、就業規則の絶対的必要記載事項ではありません。


 誤り。
 
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