K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成25年-厚年法-選択「被保険者期間の算定の特例」

2013-09-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-厚年法-選択「被保険者期間の算定の特例」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、
昭和61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間に
ついて、当該第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た
期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者期間の算定の特例」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 9-5-B 】

旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。


【 12-5-D 】

昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。


【 12-5-C 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった期間は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生
年金保険の被保険者期間とする。


【 15-1-A 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。


【 20-5-D 】

昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月
30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の
厚生年金保険の被保険者期間とされる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者期間の算定の特例」に関する問題です。

現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、
プラスアルファした期間にしましょうという規定ですが、
規定そのものは、難しくはないですよね。

そこで、
【 9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。

【 12-5-D 】:正しい。
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、旧厚生年金
保険法の第三種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。

【 12-5-C 】:正しい。
【 15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」ですね。
「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。

ですので、【 25-厚年-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。

そこで、【 20-5-D 】ですが、これは、応用問題といえます。
具体的な期間を計算する必要がありますから。
昭和61年4月から平成2年10月までの期間は4年7月(55月)です
(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第三種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。


単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。
でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算しましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法17-1-B

2013-09-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-1-B」です。


【 問 題 】

毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うことと
なっている場合において、月の後半に2日間の欠勤があり
賃金を控除する必要が生じたときは、過払いとなる賃金を
翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に関する
ものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する
規定(賃金全額払の原則)の違反とは認められない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、全額払の原則に違反しません。
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労使協定によって
除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等
からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められない
ものであれば全額払の原則に違反しません。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする