今回は、平成25年-厚年法-選択「被保険者期間の算定の特例」です。
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厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、
昭和61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間に
ついて、当該第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た
期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
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「被保険者期間の算定の特例」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 9-5-B 】
旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。
【 12-5-D 】
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。
【 12-5-C 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった期間は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生
年金保険の被保険者期間とする。
【 15-1-A 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。
【 20-5-D 】
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月
30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の
厚生年金保険の被保険者期間とされる。
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「被保険者期間の算定の特例」に関する問題です。
現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、
プラスアルファした期間にしましょうという規定ですが、
規定そのものは、難しくはないですよね。
そこで、
【 9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。
【 12-5-D 】:正しい。
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、旧厚生年金
保険法の第三種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。
【 12-5-C 】:正しい。
【 15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」ですね。
「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。
ですので、【 25-厚年-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。
そこで、【 20-5-D 】ですが、これは、応用問題といえます。
具体的な期間を計算する必要がありますから。
昭和61年4月から平成2年10月までの期間は4年7月(55月)です
(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第三種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。
単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。
でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算しましょう。
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厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、
昭和61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間に
ついて、当該第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た
期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
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「被保険者期間の算定の特例」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 9-5-B 】
旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。
【 12-5-D 】
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。
【 12-5-C 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった期間は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生
年金保険の被保険者期間とする。
【 15-1-A 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。
【 20-5-D 】
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月
30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の
厚生年金保険の被保険者期間とされる。
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「被保険者期間の算定の特例」に関する問題です。
現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、
プラスアルファした期間にしましょうという規定ですが、
規定そのものは、難しくはないですよね。
そこで、
【 9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。
【 12-5-D 】:正しい。
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、旧厚生年金
保険法の第三種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。
【 12-5-C 】:正しい。
【 15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」ですね。
「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。
ですので、【 25-厚年-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。
そこで、【 20-5-D 】ですが、これは、応用問題といえます。
具体的な期間を計算する必要がありますから。
昭和61年4月から平成2年10月までの期間は4年7月(55月)です
(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第三種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。
単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。
でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算しましょう。