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復習

2013-09-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成25年度試験を受け、
もう一歩というところで、26年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
平成25年度試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、1点足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・
得点としては1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。



もしそうだとしたら、
同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、今年度の試験をしっかりと見直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。


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労基法16-3-C

2013-09-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-3-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、
同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日まで
の間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合
においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定
されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用され
ないものである。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

解雇理由の証明は、解雇予告があった場合に適用されるので、
即時解雇の場合は、適用されません。
なお、即時解雇であっても法22条1項に規定する退職時の証明書
の請求をすることはできます。
    

 正しい。 
 

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