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平成24年 労働者健康状況調査

2013-09-23 05:00:01 | 労働経済情報
9月19日に、厚生労働省が

「平成24年 労働者健康状況調査」

を公表しました。

これによると、

● 過去1カ月間(平成24年10月1日から同年10月31日までの期間)における
 時間外・休日労働時間について、「1カ月あたり100時間を超える労働者がいた」
 事業所の割合は4.7%

● 長時間労働者への医師による面接指導制度を知っている事業所の割合は58.2%

● 過去6カ月間(平成24 年5月1日から同年10月31日までの期間)に1カ月あたり
 時間外・休日労働が100時間を超える労働者に対し医師による面接指導を実施した
 事業所の割合は4.3%

となっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h24-46-50.html



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労基法13-4-D

2013-09-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-4-D」です。


【 問 題 】

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき
休業手当については、労働の対償として使用者が労働者に支払う
賃金には該当せず、必ずしも労働基準法第24条で定める方法に
より支払う必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業手当は賃金に該当するので、法24条(賃金支払5原則)に
定める方法により支払わなければなりません。


 誤り。 
 

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