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平成25年度選択式試験について

2013-09-01 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

平成25年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は自己採点をしているかと思います。

絶対に大丈夫だという結果の方もいれば、
残念という方もいるでしょう。

ただ、基準点の微妙な動きで、どちらもあり得るという方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、平成25年度選択式試験ですが、
極めて難しい問題もあれば、簡単な問題もありと、
極端に分かれたようなところがあります。

まず、
雇用保険法、厚生年金保険法、国民年金法、
この3科目は、得点を稼がなければならない問題でした。
できれば、いずれも5点を取っておきたいところといえるレベルです。
ですので、科目別の基準点が引き下げられる可能性は、
極めて低いかと思われます。

この3科目に対して、
労災保険法、社会保険に関する一般常識は、かなりレベルが高かったといえます。
3点を確保できた方、それほど多くはないのではないでしょうか。
ですので、科目別の基準点が引き下げられる可能性は、かなり高いといえます。

それと、健康保険法、
この科目は、数字関連を空欄にするという傾向が強く、
平成25年度も、その傾向の問題でしたが、
ある意味、細かい箇所からの出題だったので、
どうやら、得点が伸びていない方が多いようです。
ですので、健康保険法も、引下げの可能性があります。

科目別の基準点の引下げについては、
難しいから下がるというのが本来なのですが、
たまに、この科目の基準点が下がるの!?ということがあります。

合格率や合格者数を操作するためのように?

ですので、実際の基準点は、合格発表までわかりませんが、
もしかしたら、
労働基準法や労務管理その他の労働に関する一般常識も、
基準点の引下げがあるかもしれません。

合計点については、
科目別の状況によって、かなり違ってくることがあるでしょう。
ただ、難しい問題が多かったことを考えると、
20点台の後半をとっていれば、
基準点をクリアできる可能性、かなり高いでしょう。

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労基法16-1-D

2013-09-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-1-D」です。


【 問 題 】

公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれの
ある場合においては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、
その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の
就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも許さ
れるとするのが最高裁の判例である。
       

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【 解 説 】

公職への就任を使用者の承認にかからしめることは、労働者の
公民権行使の自由を制限することになるので、設問のような
就業規則の条項は無効とするというのが、最高裁の判例です。


 誤り。  


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