K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

516号

2013-09-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
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■□   2013.9.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No516     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 平成24年派遣労働者実態調査の概況2

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今日から3連休、
で、来週も3連休という方、多いのではないでしょうか?

平成25年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?

それも、ありでしょう。

逆に、来年度試験の合格を目指すことになった方、
試験直前、休みの日が、すごく貴重に感じた・・・
という経験があれば、
少し勉強をしておこうかな?
なんてこと考えるかもしれませんね。


来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少し怠けていたとしても・・・
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 合格マニュアル
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平成25年度試験を受け、
もう一歩というところで、26年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
平成25年度試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、1点足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・
得点としては1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。



もしそうだとしたら、
同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、今年度の試験をしっかりと見直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。


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└■ 3 平成24年派遣労働者実態調査の概況2
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● 派遣労働者を年齢階級別にみると、「35~39歳」が19.2%と最も高く、
 次いで「30~34歳」16.4%、「40~44歳」15.1%の順となっていますが、
 前回調査では30~34 歳が最も高くなっていました。
 これを性別にみると、男女ともに「35~39歳」がそれぞれ16.5%、21.3%
 と最も高くなっており、男では次いで「30~34歳」の15.7%、女では「40
 ~44歳」の17.4%となっています。

● 派遣労働者が従事する派遣の種類をみると、
 「登録型」は47.8%、「常用雇用型」は52.2%となっています。
 これを性別にみると、男は「登録型」30.6%、「常用雇用型」69.4%と
 「常用雇用型」が高く、女は「登録型」61.4%、「常用雇用型」38.6%と
 「登録型」が高くなっています。

● これまで派遣労働者として働いてきた通算期間についてみると、「5年以上
 10年未満」が26.9%と最も高く、次いで「3年以上5年未満」17.7%、「10年
 以上」14.5%となっており、派遣として働いてきた通算期間が3年以上の派遣
 労働者割合はおよそ6割を占めています。
 これを性別にみると、男女ともに「5年以上10年未満」がそれぞれ24.4%、
 28.8%と最も高い割合となっています。


そこで、


【 18-5-A 】

平成16年派遣労働者実態調査結果によると、派遣労働者を年齢階級別に
みると、15~34歳の若年層で6割を占め、派遣の種類別では男女計では
登録型が6割を超えているが、性別では男性が常用雇用型が多く、女性では
登録型が多い。

という出題があります。

これは、正しい肢として出題されています。

平成24年調査では、派遣労働者の年齢が上がっており、
「15~34歳の若年層で6割」という状況ではなくなっております。
この年齢層の割合は4割弱となっています。
また、登録型の割合は下がっているので、
もし、同じ内容で出題されたら、誤りになります。


ということで、
過去問を解く際、この問題があったら、
現在は、状況が変わっているからってことで、
あくまでも、参考としてみておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法-選択「被保険者期間の算定の特例」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、
昭和61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間に
ついて、当該第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た
期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者期間の算定の特例」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 9-5-B 】

旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。


【 12-5-D 】

昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。


【 12-5-C 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった期間は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生
年金保険の被保険者期間とする。


【 15-1-A 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。


【 20-5-D 】

昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月
30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の
厚生年金保険の被保険者期間とされる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者期間の算定の特例」に関する問題です。

現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、
プラスアルファした期間にしましょうという規定ですが、
規定そのものは、難しくはないですよね。

そこで、
【 9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。

【 12-5-D 】:正しい。
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、旧厚生年金
保険法の第三種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。

【 12-5-C 】:正しい。
【 15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」ですね。
「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。

ですので、【 25-厚年-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。

そこで、【 20-5-D 】ですが、これは、応用問題といえます。
具体的な期間を計算する必要がありますから。
昭和61年4月から平成2年10月までの期間は4年7月(55月)です
(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第三種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。


単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。
でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算しましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法13-3-E

2013-09-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-3-E」です。


【 問 題 】

定期賃金を、毎月の末日というような特定された日に支払う
こと、又は毎月の第4金曜日というような特定された曜日に
支払うことは、労働基準法第24条第2項に規定する賃金の
一定期日払いの原則に違反しない。
                

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【 解 説 】

月給制の場合で「毎月の末日」とすることは可能ですが、
「毎月第4金曜日」など月7日の範囲内で変動するような期日を
定めることは、賃金の一定期日払に違反します。


 誤り。  


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