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実力と得点のギャップ

2013-09-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル



平成25年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、平成26年度試験の合格を目指すというのであれば、
すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、けっこうあります。


実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。

このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。


この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。

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労基法15-6-E

2013-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-6-E」です。


【 問 題 】

労働基準法施行規則において、使用者は、労働者に、いわゆる
一か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、一年単位
の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制に
より労働させる場合には、育児を行う者その他特別の配慮を
要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保
できるような配慮をしなければならない旨規定されている。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の配慮義務は、「フレックスタイム制」により労働させる場合
には、適用されません。
その他の変形労働時間制により労働させる場合に適用されます。


 誤り
 

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