今日の過去問は「労基法18-3-E」です。
【 問 題 】
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を
使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかか
わらず、1週間について44時間、1日について8時間まで
労働させることができる。
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【 解 説 】
常時10人未満の労働者を使用する次の事業の使用者は、1週間
について44時間まで労働させることができます。
設問の事業は「商業」に該当します。
● 商業
● 映画演劇業(映画の製作の事業を除きます)
● 保健衛生業
● 接客娯楽業
正しい。
【 問 題 】
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を
使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかか
わらず、1週間について44時間、1日について8時間まで
労働させることができる。
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【 解 説 】
常時10人未満の労働者を使用する次の事業の使用者は、1週間
について44時間まで労働させることができます。
設問の事業は「商業」に該当します。
● 商業
● 映画演劇業(映画の製作の事業を除きます)
● 保健衛生業
● 接客娯楽業
