今回は、平成25年-雇保法-選択「日雇労働者」です。
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雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において( A )とは、( B )
又は( C )以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者
(前2月の各月において( D )以上同一の事業主の適用事業に雇用された
者及び同一の事業主の適用事業に継続して( E )以上雇用された者(雇用
保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定して
いる。
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「日雇労働者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 12-7-A 】
雇用保険法でいう日雇労働者とは、日々雇い入れられる者又は14日以内
の期間を定めて雇い入れられる者をいう。
【 6-1-D 】
日々雇用される者でなくても、30日以内の期間を定めて雇用される者で
あれば、日雇労働被保険者として取り扱われることがある。
【 1-4-A 】
30日間の契約で雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。
【 18-1-C 】
1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。
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「日雇労働者」に関する問題です。
「日雇労働者」、
単に、この言葉からすれば、日日雇い入れられる労働者ということに
なりますが、これだけに限定してしまうと、実態にそぐわないことに
なりかねません。
そこで、雇用保険法では、
日雇労働者について、
● 日々雇用される者
● 30日以内の期間を定めて雇用される者
いずれかに該当する者としています。
ただ、これらに該当する者でも、同一の事業主の下で、
ある程度の期間雇用され続けることになれば、
実態として一般の労働者などと変わらない働き方になってくることが
あり得ます。
ですので、
● 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
● 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者
については、そのような状態になったけど、たまたまであって、
日雇労働者としての身分を続けたいということで、
公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、日雇労働者ではなくなります。
そこで、
【 12-7-A 】では、「14日以内の期間を定めて雇い入れられる者」とあります。
この問題は、日雇労働者の定義の出題なので、誤りです。
もし、事例としての出題であれば、正しいと判断する場合もあり得ます。
【 6-1-D 】では、「30日以内の期間を定めて雇用される者」を挙げています。
で、「日雇労働被保険者として取り扱われることがある」としています。
そのとおりですね。
「30日以内の期間を定めて雇用される者」は、原則として日雇労働者であって、
日雇労働被保険者になりますが、前述のように、日雇労働者ではなくなることも
ありますので。
【 1-4-A 】では「30日間の契約」
【 18-1-C 】では「1週間の期間を定めて雇用」
とあり、「日雇労働被保険者となることはない」としているので、
いずれも誤りです。
日雇労働者に該当し、日雇労働被保険者になり得ますので。
【 25-雇保-選択 】答えは、
A:日雇労働者
B:日々雇用される者
C:30日
D:18日
E:31日
です。
日雇労働者の定義、基本的なところですが、
数字がいろいろと関係してくるので、
勘違いとかしがちですから、
これらの数字は、正確に覚えておきましょう。
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雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において( A )とは、( B )
又は( C )以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者
(前2月の各月において( D )以上同一の事業主の適用事業に雇用された
者及び同一の事業主の適用事業に継続して( E )以上雇用された者(雇用
保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定して
いる。
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「日雇労働者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 12-7-A 】
雇用保険法でいう日雇労働者とは、日々雇い入れられる者又は14日以内
の期間を定めて雇い入れられる者をいう。
【 6-1-D 】
日々雇用される者でなくても、30日以内の期間を定めて雇用される者で
あれば、日雇労働被保険者として取り扱われることがある。
【 1-4-A 】
30日間の契約で雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。
【 18-1-C 】
1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。
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「日雇労働者」に関する問題です。
「日雇労働者」、
単に、この言葉からすれば、日日雇い入れられる労働者ということに
なりますが、これだけに限定してしまうと、実態にそぐわないことに
なりかねません。
そこで、雇用保険法では、
日雇労働者について、
● 日々雇用される者
● 30日以内の期間を定めて雇用される者
いずれかに該当する者としています。
ただ、これらに該当する者でも、同一の事業主の下で、
ある程度の期間雇用され続けることになれば、
実態として一般の労働者などと変わらない働き方になってくることが
あり得ます。
ですので、
● 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
● 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者
については、そのような状態になったけど、たまたまであって、
日雇労働者としての身分を続けたいということで、
公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、日雇労働者ではなくなります。
そこで、
【 12-7-A 】では、「14日以内の期間を定めて雇い入れられる者」とあります。
この問題は、日雇労働者の定義の出題なので、誤りです。
もし、事例としての出題であれば、正しいと判断する場合もあり得ます。
【 6-1-D 】では、「30日以内の期間を定めて雇用される者」を挙げています。
で、「日雇労働被保険者として取り扱われることがある」としています。
そのとおりですね。
「30日以内の期間を定めて雇用される者」は、原則として日雇労働者であって、
日雇労働被保険者になりますが、前述のように、日雇労働者ではなくなることも
ありますので。
【 1-4-A 】では「30日間の契約」
【 18-1-C 】では「1週間の期間を定めて雇用」
とあり、「日雇労働被保険者となることはない」としているので、
いずれも誤りです。
日雇労働者に該当し、日雇労働被保険者になり得ますので。
【 25-雇保-選択 】答えは、
A:日雇労働者
B:日々雇用される者
C:30日
D:18日
E:31日
です。
日雇労働者の定義、基本的なところですが、
数字がいろいろと関係してくるので、
勘違いとかしがちですから、
これらの数字は、正確に覚えておきましょう。