今回は、平成25年-労基法問1-E「就業規則の変更命令」です。
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行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する
場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。
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「就業規則の変更命令」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20─2-E 】
就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合
には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。
【 24─7-C】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則
の変更を命ずることができる。
【 62-2-E 】
労働協約に反する就業規則は、その部分については無効である。労働基準法
第92条第2項で、行政官庁の命令権を規定しているのは、無効な就業規則が
事実上行われる危険を防止するためである。しかし、行政官庁の変更命令に
よって当然に変更されるのではなく、使用者により所要の変更手続がとられて
初めて変更されることになる。
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「就業規則の変更命令」に関する問題です。
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反しては
ならないとされています。
当然、法令に反してはいけないわけでして、
さらに、労働協約との効力関係では、労働協約が優先されます。
使用者が一方的に規定できるものより、労使の同意に基づくものを優先すべき
というところがありますので。
そこで、
法令又は労働協約に牴触する就業規則ですが、これを認めるわけにはいきません
から、行政官庁が、その変更を命ずることができるようにしています。
ですので、【 25─1-E 】と【 20─2-E 】は正しいです。
では、この規定でいう「行政官庁」といえば、所轄労働基準監督署長です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ではありません。
【 24─7-C】は誤りです。
この問題では、「都道府県知事」とあるので、容易に誤りと判断することが
できるかと思います。
もし、「都道府県労働局長」とあったりすると、ちょっと迷ってしまうと
いうこともあり得るかもしれません。
行政官職名は論点にされやすいので、間違えないようにしましょう。
それと、【 62-2-E 】ですが、これは、論点が違います。
変更命令の効果についてを論点にしています。
行政官庁は、命令することができるだけであって、
直接変更をすることはできませんし、変更命令だけで、変更の効果が
生じるものではありません。
就業規則を作成した使用者が変更手続をすることで、
初めて変更の効果が生じます。
ということで、【 62-2-E 】は正しいです。
「就業規則の変更命令」については、ここのところ、出題が続いているので、
このような応用的な出題もあり得ますから、この点も、押さえておきましょう。
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行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する
場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。
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「就業規則の変更命令」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20─2-E 】
就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合
には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。
【 24─7-C】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則
の変更を命ずることができる。
【 62-2-E 】
労働協約に反する就業規則は、その部分については無効である。労働基準法
第92条第2項で、行政官庁の命令権を規定しているのは、無効な就業規則が
事実上行われる危険を防止するためである。しかし、行政官庁の変更命令に
よって当然に変更されるのではなく、使用者により所要の変更手続がとられて
初めて変更されることになる。
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「就業規則の変更命令」に関する問題です。
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反しては
ならないとされています。
当然、法令に反してはいけないわけでして、
さらに、労働協約との効力関係では、労働協約が優先されます。
使用者が一方的に規定できるものより、労使の同意に基づくものを優先すべき
というところがありますので。
そこで、
法令又は労働協約に牴触する就業規則ですが、これを認めるわけにはいきません
から、行政官庁が、その変更を命ずることができるようにしています。
ですので、【 25─1-E 】と【 20─2-E 】は正しいです。
では、この規定でいう「行政官庁」といえば、所轄労働基準監督署長です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ではありません。
【 24─7-C】は誤りです。
この問題では、「都道府県知事」とあるので、容易に誤りと判断することが
できるかと思います。
もし、「都道府県労働局長」とあったりすると、ちょっと迷ってしまうと
いうこともあり得るかもしれません。
行政官職名は論点にされやすいので、間違えないようにしましょう。
それと、【 62-2-E 】ですが、これは、論点が違います。
変更命令の効果についてを論点にしています。
行政官庁は、命令することができるだけであって、
直接変更をすることはできませんし、変更命令だけで、変更の効果が
生じるものではありません。
就業規則を作成した使用者が変更手続をすることで、
初めて変更の効果が生じます。
ということで、【 62-2-E 】は正しいです。
「就業規則の変更命令」については、ここのところ、出題が続いているので、
このような応用的な出題もあり得ますから、この点も、押さえておきましょう。