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怠け癖

2013-09-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
一昨日から3連休、
で、来週も3連休という方、多いのではないでしょうか?

平成25年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?

それも、ありでしょう。

逆に、来年度試験の合格を目指すことになった方、
試験直前、休みの日が、すごく貴重に感じた・・・
という経験があれば、
少し勉強をしておこうかな?
なんてこと考えるかもしれませんね。


来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少し怠けていたとしても・・・
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。

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労基法15-4-D

2013-09-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-4-D」です。


【 問 題 】

使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後
1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しよう
とする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が
適用される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

2カ月以内の期間を定めて雇い入れた労働者は、原則として
解雇予告の規定が適用されません。
所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに
至った場合には、解雇予告の規定が適用されますが、設問の
場合、雇入れ後1カ月経過した日に解雇するとあり、当初の
契約期間を超えていないので、解雇予告は必要とされません。


 誤り。 
 

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