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■□ 2013.8.31
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No514
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 解答速報
3 平成25年度選択式試験について
4 平成26年度試験に向けて
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└■ 1 はじめに
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平成25年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。
試験、いかがでしたでしょうか?
ご自身の実力を、しっかりと発揮できた方もいれば、
十分に発揮できなかったという方もいるでしょう。
とにかく、試験は終わったので、結果は置いておいて、
少しのんびりと
というのもありです。
ちょっと立ち止まって、
先を考えるというのも、大切ですから。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の受付を
開始しました。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2014member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
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└■ 2 解答速報
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すでに、多くの資格の受験団体から解答速報が発表されていますが、
こちらでも、「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自の解答速報を掲載しておきます。
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【 選択式試験 】
「労働基準法・労働安全衛生法」
A:13 長 さ
B:4 午後10時から午前5時まで
C:12 適用しない
D:17 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
E:1 衛生工学衛生管理者免許を受けた者
「労働者災害補償保険法」
A:12 常用労働者
B:3 20
C:19 最も低い
D:18 最も高い
E:8 30
「雇用保険法」
A:20 日雇労働者
B:19 日々雇用される者
C:12 30日
D:9 18日
E:13 31日
「労務管理その他の労働に関する一般常識」
A:1 50
B:3 障害者雇用推進者
C:4 半数近く
D:4 1000人以上規模
E:3 約6割
「社会保険に関する一般常識」
A:10 財政安定化基金
B:3 4,972円
C:20 ブラジル
D:12 従業員であった方(事業主や役員でなかった方)
E:16 年金記録確認第三者委員会
「健康保険法」
A:17 翌月20日
B:13 組合会の議決を経て
C:10 3年間
D:1 500
E:7 670,000
「厚生年金保険法」
A:1 平成3年
B:4 5分の6
C:1 戸籍法
D:2 10日
E:1 7日
「国民年金法」
A:3 3年
B:20 老齢基礎年金の受給権者
C:6 10年
D:11 時効によって消滅
E:9 後納保険料
【 択一式試験 】
「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 B 〔問 3〕 B
〔問 4〕 B 〔問 5〕 A 〔問 6〕 E
〔問 7〕 E 〔問 8〕 C 〔問 9〕 D
〔問 10〕 E
「労働者災害補償保険法・徴収法」
〔問 1〕 B 〔問 2〕 C 〔問 3〕 B
〔問 4〕 C 〔問 5〕 D 〔問 6〕 E
〔問 7〕 B 〔問 8〕 D 〔問 9〕 A
〔問 10〕 D
「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 E 〔問 3〕 C
〔問 4〕 C 〔問 5〕 B 〔問 6〕 C
〔問 7〕 D 〔問 8〕 B 〔問 9〕 A
〔問 10〕 B
「一般常識」
〔問 1〕 D 〔問 2〕 C 〔問 3〕 B
〔問 4〕 A 〔問 5〕 D 〔問 6〕 A
〔問 7〕 C 〔問 8〕 C 〔問 9〕 D
〔問 10〕 C
「健康保険法」
〔問 1〕 C 〔問 2〕 D 〔問 3〕 B
〔問 4〕 D 〔問 5〕 C 〔問 6〕 C
〔問 7〕 E 〔問 8〕 A 〔問 9〕 A
〔問 10〕 C
「厚生年金保険法」
〔問 1〕 E 〔問 2〕 C 〔問 3〕 A
〔問 4〕 B 〔問 5〕 E 〔問 6〕 E
〔問 7〕 D 〔問 8〕 A 〔問 9〕 D
〔問 10〕 B
「国民年金法」
〔問 1〕 D 〔問 2〕 E 〔問 3〕 E
〔問 4〕 D 〔問 5〕 B 〔問 6〕 E
〔問 7〕 C 〔問 8〕 B 〔問 9〕 C
〔問 10〕 A
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└■ 3 平成25年度選択式試験について
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平成25年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は自己採点をしているかと思います。
絶対に大丈夫だという結果の方もいれば、
残念という方もいるでしょう。
ただ、基準点の微妙な動きで、どちらもあり得るという方、
かなり多いのではないでしょうか。
そこで、平成25年度選択式試験ですが、
極めて難しい問題もあれば、簡単な問題もありと、
極端に分かれたようなところがあります。
まず、
雇用保険法、厚生年金保険法、国民年金法、
この3科目は、得点を稼がなければならない問題でした。
できれば、いずれも5点を取っておきたいところといえるレベルです。
ですので、科目別の基準点が引き下げられる可能性は、
極めて低いかと思われます。
この3科目に対して、
労災保険法、社会保険に関する一般常識は、かなりレベルが高かったといえます。
3点を確保できた方、それほど多くはないのではないでしょうか。
ですので、科目別の基準点が引き下げられる可能性は、かなり高いといえます。
それと、健康保険法、
この科目は、数字関連を空欄にするという傾向が強く、
平成25年度も、その傾向の問題でしたが、
ある意味、細かい箇所からの出題だったので、
どうやら、得点が伸びていない方が多いようです。
ですので、健康保険法も、引下げの可能性があります。
科目別の基準点の引下げについては、
難しいから下がるというのが本来なのですが、
たまに、この科目の基準点が下がるの!?ということがあります。
合格率や合格者数を操作するためのように?
ですので、実際の基準点は、合格発表までわかりませんが、
もしかしたら、
労働基準法や労務管理その他の労働に関する一般常識も、
基準点の引下げがあるかもしれません。
合計点については、
科目別の状況によって、かなり違ってくることがあるでしょう。
ただ、難しい問題が多かったことを考えると、
20点台の後半をとっていれば、
基準点をクリアできる可能性、かなり高いでしょう。
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└■ 4 平成26年度試験に向けて
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平成25年度試験の結果、
合格か、そうではないか、
最終的には、合格発表までは、わかりません。
ただ、この時点で、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。
で、そのような方のうち多くの方は、
来年度の試験に再チャレンジしようと
考えているのではないでしょうか。
ただ、前述していますが、
ちょっと休憩ということもありますね。
試験日まで必死に勉強をしてきたのであれば、
少し充電の時間も必要でしょう。
休まずに勉強を続けるという方もいるでしょう。
試験後、どのように過ごすのかは、人それぞれです。
そこで、来年度の試験に向けて再スタートをする際ですが、
平成25年度試験で合格基準点まで得点できなかった理由、
分析して下さいね。
平成25年度試験と同じように勉強を続けたら、
平成26年度試験でも同じ結果になってしまいかねませんから。
「知識不足だった」「知識が定着していなかった」
「ミスが多かった」などなど・・・
理由はいろいろとあると思います。
それを解消することで、
平成26年度の合格が見えてきます。
ただ、1つ注意して欲しいのが、
知識不足と感じて、勉強する幅を広げようと考えること、
これは、逆に、合格から遠ざかる結果になったりすること
ありますから。
最低限必要な範囲はありますが、
広げ過ぎるのは、危険です。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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