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合格基準点

2013-09-08 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わり、2週間ほどが経ちました。

あちこちの資格の受験団体などで、
平成25年度試験の合格基準点の予想を発表したりしていますが・・・

択一式ですと、
多くが44点から48点の範囲で予測しています。

選択式の科目別基準点などの引下げがあれば、
その影響で上下するでしょうが、
問題のレベルなどを考えると、
この範囲に落ち着くのではと、私も個人的に思っております。

択一式は、やはり難問があったので、
低い予想になっており、
22点から26点の範囲で予測しています。
さすがに、28点とかまで上がるということはないでしょう?

で、科目別の基準点ですが、
労災保険法、社会に保険に関する一般常識、
それと、健康保険法、この3科目が下がるという予測がほとんどです。
かなり高い確率で、引き下げられるのではないでしょうか。
ただ、1点まで下がるかどうかは・・・かなり微妙ですが。
推測から、2つ当てている受験生も、それなりにいるようですので。

いずれにしても、予測ですから、
実際の発表までは、正確なことはわかりません。

発表まで、
なんともいえない気持ちで待たなければならないかもしれませんが。

で、結果が思わしくない方、
ちょっと休憩はありですが、
平成26年度試験を目指すことになる可能性があるのなら、
あまり長く強をしないでいると、
ここまで勉強してきた知識、どんどん消えていきますから、
知識を失わないために、
ある程度したら、少しずつでも勉強を再開しましょう。


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労基法16-2-D

2013-09-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-2-D」です。


【 問 題 】

一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を
超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準
法第14条第1項各号に規定する労働者を除く)は、民法第628
条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月
を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、
いつでも退職することができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「6か月経過した日以後」ではなく、「1年を経過した日以後」
において、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職
することができます。
1年を経過する前は、設問の規定は適用されません。


 誤り。


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