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労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針

2018-09-09 05:00:01 | 改正情報

9月7日に、労働安全衛生法104条3項に基づく、
「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が
講ずべき措置に関する指針」が策定され、公表されました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html

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労基法23-2-D

2018-09-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-2-D」です。


【 問 題 】

労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止する
ことを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金
債権と賃金を相殺することを禁止している。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺
すること」は禁止されていますが、「使用者が労働者に金銭を貸すこと」
は禁止されていません。


 誤り。 
 

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