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最近の統計調査結果(2018年8月)

2018-09-16 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2018年8月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2018/201808.html


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労基法21-4-D

2018-09-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、
使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と
相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の
責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中
に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間
中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが
最高裁判所の判例である。
    
       
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【 解 説 】

使用者の責めに帰すべき事由で解雇された労働者が解雇期間中(裁判
により解雇無効とされた期間中)に他の職に就いて利益を得たときは、
使用者は当該労働者に当該解雇期間中の賃金を支払うにあたり、当該
利益(中間収入)の額を賃金額から控除することができます。
なお、賃金額のうち、平均賃金の6割に達するまでの部分については、
利益控除の対象とすることが禁じられています。


 誤り。  


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