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平成29 年度「介護給付費等実態調査」の結果

2018-09-07 05:00:01 | ニュース掲示板
8月30日に、厚生労働省が

平成29年度「介護給付費等実態調査」の結果

を公表しました。

これによると、介護予防サービス及び介護サービスの受給者の状況について、
・年間実受給者数:604万1,200人 (対前年度比 9万6,900人(1.6%)の減少)
・受給者1人当たり費用額:17万600円 (対前年同月増減額 1万300円の増加)
となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/17/index.html
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労基法24-2-E

2018-09-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-2-E」です。


【 問 題 】

派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準
法の適用に関する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、
第32条の2第1項等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中
の労働者を使用する事業とみなすとされているところから、これら
の特例の対象となる事項については、労働基準法第15条による労働
条件の明示をする必要はない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

派遣労働者に係る労働時間等の規定の適用については、派遣先の
事業主が使用者としての責任を負い、派遣元の事業主は責任を負い
ませんが、労働条件の明示に関しては、派遣元の事業主が責任を負い
ます。
つまり、派遣労働者に対する労働条件の明示については、「派遣元の
使用者」は、自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間等
を含めて、派遣労働者に対して、労働条件を明示しなければなりません。


 誤り。  

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