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少しのんびりと

2018-09-02 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成30年度社会保険労務士試験から1週間が経ちますが、
受験された方、お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

試験までの勉強で身に付けた実力を、
しっかりと発揮できた方もいるでしょうが、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。

ただ、
実力が発揮できたかどうかは、必ずしも結果に直結するものではありません。

思うように実力を発揮することができなくても、
得点を重ねることができたという方はいるでしょう。

いずれにしても、試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。

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労基法19-1-C

2018-09-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-1-C」です。


【 問 題 】

会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける
組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に
対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従
することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係
は存続するものと解される。
                 

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【 解 説 】

たとえ、会社から給料を受けていなくとも、使用者が組合専従職員
に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従
することを認める場合は、労働基準法上当該会社との労働関係は
存続するものと解されています。
したがって、この従業員を解雇するような場合には、解雇予告等が
必要になります。


 正しい。

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