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怠け癖を付けてしまわないように

2018-09-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
9月は休みが多いという方、たくさんいるのではないでしょうか。

平成30年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じだったでしょうか?

これから先のことを、いろいろと考えたという方もいるでしょう。

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えて、勉強をしているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。


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労基法19-2-D

2018-09-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-2-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき
事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は、同法第
11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業手当については、支払期日に関する明文の定めはありませんが、
賃金と解し、所定賃金支払日に支払うべきものとされています。


 正しい。  

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