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平成30年度択一式試験について

2018-09-13 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策


平成30年度試験の択一式、
まず、ボリュームはといえば、ページ数から見れば、かなりボリュームがあった
ほうと言えます。

ここ25年ほどで、60ページ以上だったのは3回だけで、平成30年度は61ページ
ですからね。

また、事例問題が多いという傾向は続いており・・・
事例問題は、やはり時間を使ってしまうことがあるので、
時間が足りなくなった受験者もいたようです。

そのほか、個数問題(正しいもの、誤っているものがいくつあるかという形式の
問題)が増え、平成28年度試験と同じ7問ありました。
この問題は、5つの記述すべてについて正誤の判断ができないと、正答を選ぶことが
できないので、問題のレベルとしては高いものになります。
ですので、正解率がかなり低い状態になってしまう問題があります。

全体として問題のレベルは基本的なもの、簡単なものが多々あったので、
その点だけ考えると、基準点が上がる可能性はあるのですが、
問題のボリュームや個数問題の多さ、さらに、ここのところの受験者の得点状況を
考える、受験者の状況が大きく変わらなければ、基準点はそれほど高くなることは
ないだろうと推測することができます。

ということで、
基準点は、昨年と同程度で、45点前後になるのではないかと思われます。


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労基法22-2-E

2018-09-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-2-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第22条第4項において、あらかじめ第三者と謀り、労働者
の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分
若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に
秘密の記号を記入してはならないとされているが、この「労働者の
国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限列挙事項で
あって、例示ではない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は、制限列挙で
あって、例示ではありません。
なお、制限列挙であるので、これら以外の事項については、たとえ、
労働者の就業を妨害することがあっても、通信をすることは禁止して
いません。


 正しい。

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