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2度目の受験

2018-09-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年度の試験が終わり1カ月近く経ちました。
受験された方、自己採点をしていますよね?
結果はいかがでしたか。
ちょっと厳しいかな?とか、微妙だとか、多分、合格だなど、人それぞれでしょうが、
正式な合否は、合格発表があるまでわかりません。

ところで、今年の受験が2回目の方、昨年より得点が伸びましたか?
しっかり得点でき、合格圏内という方、少なからずいるでしょう。

そういう方がいる一方で、
実は、2回目の受験、意外と点が伸びていないってことがあるんです。
実力が低下したということではなく・・・
ほとんどの方は、最初の受験より力を付けています。
ただ、
初めて受験するときは、ビギナーズラックというわけではないのですが、
けっこう、素直に問題を解いていけたりするんです。
そうすると、意外と高得点であったりすることがあります。

ところが2回目の受験になると、
今年こそはという力みも出ますし・・・
多少の慢心、油断が出ることもありますし・・・・
さらには、色々な問題を解きすぎて、問題に素直に立ち向かえない
なんてことも起きてしまいます。

これらのことが重なると、実は知識は増えているんだけど、
点に結びつかないという症状が出てしまうんですよね。

もし、今年、受験された方で、来年度の合格を目指そうという方がいれば、
2度目(3度目も、4度目も、それ以上でも同じですが)の受験に臨むに当たって、
まず、初心に帰ってください。

知っていることだから、なんていう気持ちが慢心につながりますからね。

合格できなかったという事実、これは紛れもない事実で、
合格のために必要なものが欠けていたということです。

ちょっとした、運、つき、とかもあるかもしれませんが・・・・それは
合格のために必要なこと、合格するための勉強をすることで、必然的に
付いてくるものです。

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労基法25-3-E

2018-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法25-3-E」です。


【 問 題 】

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、
使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に
届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合
の組合員でない他の労働者にも及ぶ。


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【 解 説 】

労使協定は、労働協約とは異なり、その効力は、当該労使協定を締結
した事業場のすべての労働者に及びます。ですので、当該労使協定を
締結した労働組合の組合員でない他の労働者にも及ぶことになります。


 正しい。
 
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