今回は、平成30年-厚年法・選択「保険料の繰上充当」です。
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厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知を
した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知った
とき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ことを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その
( A )以内の期日に納付されるべき保険料について細期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるとされている。
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「保険料の繰上充当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 25-厚年7-B 】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の
翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げて
したものとみなすことができる。
【 24-健保5-C 】
保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分
に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の
期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすこと
ができる。
【 7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
【 21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げて
したものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に
通知しなければならない。
【 11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。
【 16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収
したものとみなす。
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「保険料の繰上充当」の規定については、健康保険法、厚生年金保険法どちらにも
あり、それぞれから出題されています。
この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えて
いる分はどうするのか?
ということを規定したものです。
そこで、まず、
【 25-厚年7-B 】【 24-健保5-C 】【 7-厚年3-A 】では、「1年」
という記述があり、その他の問題では、「6カ月」とあります。
これは、「6カ月」ですので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6カ月」の前の記述、
【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記述です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいます。
で、【 30-厚年-選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にしていて、
答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6カ月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、
これを正確に覚えていないと、間違えてしまいます。
今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがあるでしょうから、
特に、「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。
それと、【 16-厚年2-D[改題]】では、「したものとみなす」とありますが、
この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、
「みなすことができる」という規定ですので、
この点も確認をしておきましょう。
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厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知を
した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知った
とき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ことを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その
( A )以内の期日に納付されるべき保険料について細期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるとされている。
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「保険料の繰上充当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 25-厚年7-B 】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の
翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げて
したものとみなすことができる。
【 24-健保5-C 】
保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分
に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の
期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすこと
ができる。
【 7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
【 21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げて
したものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に
通知しなければならない。
【 11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。
【 16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収
したものとみなす。
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「保険料の繰上充当」の規定については、健康保険法、厚生年金保険法どちらにも
あり、それぞれから出題されています。
この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えて
いる分はどうするのか?
ということを規定したものです。
そこで、まず、
【 25-厚年7-B 】【 24-健保5-C 】【 7-厚年3-A 】では、「1年」
という記述があり、その他の問題では、「6カ月」とあります。
これは、「6カ月」ですので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6カ月」の前の記述、
【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記述です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいます。
で、【 30-厚年-選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にしていて、
答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6カ月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、
これを正確に覚えていないと、間違えてしまいます。
今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがあるでしょうから、
特に、「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。
それと、【 16-厚年2-D[改題]】では、「したものとみなす」とありますが、
この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、
「みなすことができる」という規定ですので、
この点も確認をしておきましょう。