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平成30年-厚年法問4-ウ「障害基礎年金の失権」

2019-06-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-厚年法問4-ウ「障害基礎年金の失権」です。


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障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その
者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとし
ても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。


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「障害基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21-厚年9-C 】

障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。


【 12-国年7-D 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。


【 27-厚年4-E 】

障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度
が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその
者が65歳に達した日に消滅する。


【 14-国年1-E 】

63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。


【 20-国年8-B 】

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過して
いたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。


【 17-国年3-D 】

障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなっ
て、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。


【 19-国年2-D 】

61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当
する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害
の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権
は消滅する。


【 26-国年7-B 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者
が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当すること
なく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が
65歳未満であるときを除く。


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障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。

それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。

これらの失権事由も出題されることもありますが、試験によく出るのは、もう1つの
失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなるんだ
という問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や障害厚生
年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になったという
のと、比べて、遅いほうで失権です。

【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。
【 30-厚年4-ウ 】、【 27-厚年4-E 】、【 14-国年1-E 】では、具体的
な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、3年を経過してい
ないので、失権はしません。
ですので、【 30-厚年4-ウ 】は正しいですが、
【 27-厚年4-E 】と【 14-国年1-E 】は誤りです。

【 20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあります
が、63歳の時点では失権しないので、誤りです。

【 17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけ
では失権しないので、誤りです。

【 19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害
の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当しなく
ても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって何年経過
したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。

【 26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いんです
が、障害基礎年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはず
です。

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国年法25-10-A

2019-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法25-10-A」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に
達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有すること
となった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、
その子を対象として加算額が加算されることはない。


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【 解 説 】

加算額は、受給権を取得した当時に子を有していた場合に限って
加算されるものではありません。
障害基礎年金の受給権を取得した後であっても、生計を維持する
次のいずれかに該当する子を有することとなった場合、障害基礎
年金の額に、その子を対象とした加算が行われます。
● 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって、障害等級に該当する障害の状態にある子


 誤り。
 
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