Q 使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が10労働日以上である
労働者」(法39条7項)には、法39条3項の比例付与の対象となる労働者
であって、前年度繰越分の有給休暇と当年度付与分の有給休暇とを合算して
初めて10労働日以上となる者も含まれますか。
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使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が10労働日以上である
労働者」(法39条7項)は、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10
労働日以上である労働者が該当するものであり、法39条3項の比例付与の対象
となる労働者であって、今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数が
10労働日未満であるものについては、仮に、前年度繰越分の年次有給休暇も
合算すれば10労働日以上となったとしても、「有給休暇の日数が10労働日
以上である労働者」には含まれません。