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改正労働基準法に関するQ&A 11

2019-06-05 05:00:01 | 改正情報

Q 使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が10労働日以上である
 労働者」(法39条7項)には、法39条3項の比例付与の対象となる労働者
 であって、前年度繰越分の有給休暇と当年度付与分の有給休暇とを合算して
 初めて10労働日以上となる者も含まれますか。


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使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が10労働日以上である
労働者」(法39条7項)は、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10
労働日以上である労働者が該当するものであり、法39条3項の比例付与の対象
となる労働者であって、今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数が
10労働日未満であるものについては、仮に、前年度繰越分の年次有給休暇も
合算すれば10労働日以上となったとしても、「有給休暇の日数が10労働日
以上である労働者」には含まれません。

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国年法25-1-D

2019-06-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法25-1-D」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金
について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、
又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であっ
た者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の
支給を請求することができる子とみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族基礎年金の受給権者であった妻が死亡し、未支給年金がある場合、
死亡した妻と親子関係にない子であっても、当該子が遺族基礎年金に
係る被保険者又は被保険者であった者の子であり、遺族基礎年金の支給
の要件となり、又はその額の加算の対象となっていたのであれば、未支給
の年金を請求することができます。
妻の死亡後、子に係る遺族基礎年金の支給停止が解除され、遺族基礎年金
が子に支給されることになるためです。


 正しい。 
 

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