K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

過去問ベース選択対策 平成30年度択一式「労働基準法」問2-ア・6-B

2019-06-25 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定める
いわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則に
より、その労働者に係る( A )をその労働者の決定にゆだねることとして
おかなければならない。

使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該
同意が「労働者の( B )に基づいてされたものであると認めるに足りる
( C )理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわ
ゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の
判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成30年度択一式「労働基準法」問2-ア・6-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 始業及び終業の時刻
  ※「労働時間」とか、「勤務時間」とかではありません。

B 自由な意思
  ※単に「意思」では必ずしも適当とはいえません。

C 合理的な
  ※過去に空欄になったことがある語句です。
   そのときは、選択肢に「社会通念上相当な」がありました。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法23-2-B[改題]

2019-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を
取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じく
していなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至っ
た日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

配偶者に対する遺族基礎年金の加算額の対象となる子は、配偶者
が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、当該配偶者と生計を
同じくしていた子に限られます。
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した後に、死亡した者の子
と生計を同じくするに至ったとしても、遺族基礎年金の額は改定
されません。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする