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2019年版 一問一答問題集「国民年金法」を発売しました。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月、もう半分終わります。
早いですね。
今年は、5月、夏になったような日が続きましたが、
6月は、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。
このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。
ただ、令和元年度試験まで、あと71日ですから、
体調を崩して寝込むことになるなんてことは避けたいですよね。
ですので、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 13
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Q 前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
ことができますか。
☆☆====================================================☆☆
前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
こととなります。
なお、法39条7項及び8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、
前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された
年次有給休暇であるかについては問わないものです。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問4-ウ「障害基礎年金の失権」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その
者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとし
ても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
☆☆======================================================☆☆
「障害基礎年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
【 12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 27-厚年4-E 】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度
が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその
者が65歳に達した日に消滅する。
【 14-国年1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
【 20-国年8-B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過して
いたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
【 17-国年3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなっ
て、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 19-国年2-D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当
する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害
の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権
は消滅する。
【 26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者
が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当すること
なく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が
65歳未満であるときを除く。
☆☆======================================================☆☆
障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。
そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。
これらの失権事由も出題されることもありますが、試験によく出るのは、もう1つの
失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなるんだ
という問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や障害厚生
年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になったという
のと、比べて、遅いほうで失権です。
【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。
【 30-厚年4-ウ 】、【 27-厚年4-E 】、【 14-国年1-E 】では、具体的
な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、3年を経過してい
ないので、失権はしません。
ですので、【 30-厚年4-ウ 】は正しいですが、
【 27-厚年4-E 】と【 14-国年1-E 】は誤りです。
【 20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあります
が、63歳の時点では失権しないので、誤りです。
【 17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけ
では失権しないので、誤りです。
【 19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害
の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当しなく
ても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって何年経過
したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。
【 26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、誤りです。
同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いんです
が、障害基礎年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはず
です。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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6月、もう半分終わります。
早いですね。
今年は、5月、夏になったような日が続きましたが、
6月は、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 13
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Q 前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
ことができますか。
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前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
こととなります。
なお、法39条7項及び8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、
前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された
年次有給休暇であるかについては問わないものです。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問4-ウ「障害基礎年金の失権」です。
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障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その
者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとし
ても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
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「障害基礎年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
【 12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 27-厚年4-E 】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度
が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその
者が65歳に達した日に消滅する。
【 14-国年1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
【 20-国年8-B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過して
いたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
【 17-国年3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなっ
て、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 19-国年2-D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当
する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害
の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権
は消滅する。
【 26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者
が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当すること
なく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が
65歳未満であるときを除く。
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障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。
そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。
これらの失権事由も出題されることもありますが、試験によく出るのは、もう1つの
失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなるんだ
という問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や障害厚生
年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になったという
のと、比べて、遅いほうで失権です。
【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。
【 30-厚年4-ウ 】、【 27-厚年4-E 】、【 14-国年1-E 】では、具体的
な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、3年を経過してい
ないので、失権はしません。
ですので、【 30-厚年4-ウ 】は正しいですが、
【 27-厚年4-E 】と【 14-国年1-E 】は誤りです。
【 20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあります
が、63歳の時点では失権しないので、誤りです。
【 17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけ
では失権しないので、誤りです。
【 19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害
の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当しなく
ても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって何年経過
したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。
【 26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、誤りです。
同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いんです
が、障害基礎年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはず
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