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令和元年版高齢社会白書

2019-06-26 05:00:01 | ニュース掲示板
6月18日に、内閣府が「令和元年版高齢社会白書」を公表しました。

これによると、
・我が国の総人口は、平成30(2018)年10月1日現在、1億2,644万人。
・65歳以上人口は、3,558万人。総人口に占める65歳以上人口の割合
 (高齢化率)は28.1%。
・「65歳〜74歳人口」は1,760万人、総人口に占める割合は13.9%。
 「75歳以上人口」は1,798万人、総人口に占める割合は14.2%で、
 65歳〜74歳人口を上回っています。


詳細は 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
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国年法25-10-D

2019-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法25-10-D」です。


【 問 題 】

妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給して
いる場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に
達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該
遺族基礎年金の受給権は消滅する。


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【 解 説 】

妻は、生計を同じくする子がある場合に限り、遺族基礎年金の
受給権者となります。
そこで、子が1人であるときに、その子が減額改定の事由のいずれ
かに該当するに至ったのであれば、遺族基礎年金の支給要件として
の子がない状態になるので、失権します。
子が「障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後最初の3月
31日が終了したき」は、減額改定事由に該当するので、妻の遺族
基礎年金の受給権は消滅します。
なお、遺族基礎年金の受給権者が夫である場合も同様です。


 正しい。 
 
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