Q 使用者による時季指定(法39条7項)を半日単位や時間単位で行うことは
できますか。
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労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった
場合においては、使用者が年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うこと
は差し支えありません。
この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱います。
また、使用者による時季指定を時間単位年休で行うことは認められません。