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改正労働基準法に関するQ&A 12

2019-06-12 05:00:01 | 改正情報

Q 使用者による時季指定(法39条7項)を半日単位や時間単位で行うことは
 できますか。


☆☆====================================================☆☆


労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった
場合においては、使用者が年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うこと
は差し支えありません。
この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱います。

また、使用者による時季指定を時間単位年休で行うことは認められません。

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国年法24-3-D

2019-06-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-3-D」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得
した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する
日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、
老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が
加算される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢基礎年金の額には、子を対象とする加算額の加算は設けられ
ていません。
ですので、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計
を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある子を有していたとしても、加算額が加算されることはありません。


 誤り。
 
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