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改正労働基準法に関するQ&A 13

2019-06-19 05:00:01 | 改正情報

Q 前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
 7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
 ことができますか。


☆☆====================================================☆☆


前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
こととなります。

なお、法39条7項及び8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、
前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された
年次有給休暇であるかについては問わないものです。

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国年法20-5-C

2019-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-5-C」です。


【 問 題 】

いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に
該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は
65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害
基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する前に支給要件を
満たしていれば、65歳に達した日以後でも請求することができ
ますが、その支給が開始されるのは「請求があった月の翌月」
からです。
受給権が発生した月の翌月にさかのぼることはありません。


 誤り。

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