K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年-厚年法問2-ウ「裁定請求」

2019-06-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-厚年法問2-ウ「裁定請求」です。


☆☆======================================================☆☆


特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する
者とする)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けよう
とする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出し
なければならない。


☆☆======================================================☆☆


「裁定請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-9-B 】

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金
の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。


【 16-6-C[改題]】

厚生労働大臣が支給する特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達
した場合、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、厚生
労働大臣に裁定請求をすることを要しない。


【 10-6-B[改題]】

厚生労働大臣が支給する特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に
達したときは、「年金受給権者現況届」を厚生労働大臣に送付することにより、
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できることとなる。


☆☆======================================================☆☆


「裁定請求」に関する問題です。
年金の支給を受けるためには、裁定を受けなければなりません。
これは、基本中の基本です。

そこで、特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金、いずれも
厚生年金保険が支給する「老齢」に関する年金ですが、これらは、別個の年金です。
ですから、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、65歳から
支給される老齢厚生年金の支給を受けようとするときは、新たに裁定請求書を提出
する必要があります。

ということで、
【 20-9-B 】と【 16-6-C[改題]】は、誤りです。

では、【 10-6-B[改題]】ですが、「現況届」を提出するとしています。
現況届を提出するのではありませんよね。
裁定請求の際に提出しなければならないのは、
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」
です。
ですので、この問題も誤りで、【 30-2-ウ 】は正しいです。

「特別支給の老齢厚生年金」と「65歳から支給される老齢厚生年金」が別個の
年金だということ、これは、必ず押さえておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法25-3-B

2019-06-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法25-3-B」です。


【 問 題 】

併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる
選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者
に係る現況の確認を行う際に限られる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

併給調整の規定では、調整される複数の年金給付の受給権が発生
しときは、それらの年金給付の支給が停止され、受給権者が支給を
受けたい年金給付について支給停止の解除の申請を行います。
この申請については、「いつでも、将来に向かって撤回することが
できる」と規定されています。
つまり、いわゆる選択替えについては、いつでも、将来に向かって
行うことができるということで、現況の確認を行う際に限られるもの
ではありません。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする