Q 法39条7項の規定により使用者が指定した時季を、使用者又は労働者が
事後に変更することはできますか。
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法39条7項の規定により指定した時季について、使用者が労働者に対する意見
聴取の手続(則24条の6)を再度行い、その意見を尊重することによって変更
することは可能です。
また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできませんが、
使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見を聴取し、
その意見を尊重することが望ましいです。