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改正労働基準法に関するQ&A 14

2019-06-27 05:00:01 | 改正情報

Q 法39条7項の規定により使用者が指定した時季を、使用者又は労働者が
 事後に変更することはできますか。


☆☆====================================================☆☆


法39条7項の規定により指定した時季について、使用者が労働者に対する意見
聴取の手続(則24条の6)を再度行い、その意見を尊重することによって変更
することは可能です。

また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできませんが、
使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見を聴取し、
その意見を尊重することが望ましいです。


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国年法22-10-C

2019-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-10-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかで
ないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、
申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の支給停止は、妻の所在が明らかでなくなった時にさかのぼって
行われます。
「申請した日の属する月の翌月」から行われるのではありません。


 誤り。 
 
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