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特定の法人について電子申請の義務化

2019-06-02 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が
2020年4⽉から、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険
に関する一部の手続を⾏う場合には、必ず電子申請で⾏うこと
とした「特定の法人について電子申請の義務化」
を周知しています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00004.html
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国年法22-2-B

2019-06-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-2-B」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び
将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するもの
とする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

いわゆるねんきん定期便に関する規定からの問題で、誰に通知する
のかを論点としています。
設問では「被保険者及び受給権者」とありますが、「受給権者」に
対しては、この通知は行いません。
「被保険者」に対してのみ行います。


 誤り。
 
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