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平成31年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2019-12-03 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成31年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は59.0%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」42.9%
「病気休暇」25.7%
「リフレッシュ休暇」13.1%
「ボランティア休暇」4.5%
「教育訓練休暇」5.8%
「これらのほか1週間以上の長期の休暇」14.4%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、
「リフレッシュ休暇」95.9%、「教育訓練休暇」90.8%、
「これらのほか1週間以上の長期の休暇」82.6%、「夏季休暇」81.3%、
「ボランティア休暇」79.4%、「病気休暇」45.5%となっています。

ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年度に出題されています。

【11-2-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。


これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
平成31年調査でも25.7%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
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労災法H21-7-E

2019-12-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-7-E」です。


【 問 題 】

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害
補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の
労災保険の各保険給付に対応して支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

二次健康診断等給付のほか、「療養補償給付又は療養給付」、「介護
補償給付又は介護給付」及び「葬祭料又は葬祭給付」に対応する
特別支給金も設けられていません。


 誤り。 

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