今回は、令和1年-雇保法-選択式「基本手当の待期」です。
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雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格
に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日( ( A )のため職業に就くことができない日を含む)が
( B )に満たない間は、支給しない。」と規定している。
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「基本手当の待期」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H23-2-E 】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後に
おいて、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被
保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
【 H20-2-A 】
特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る
離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業して
いる日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
【 H19-2-E 】
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共
職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、
この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就く
ことができない日も含まれる。
【 H16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない
間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に
就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【 H12-3-E 】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
【 H26-2-オ 】
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に
就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込
をした日の11日目から基本手当が支給される。
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「基本手当の待期」に関する問題です。
基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち当初7日間は
支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。
【 H23-2-E 】は、正しいです。
待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。一律7日です。
ですので、【 H20-2-A 】は、誤りです。
はい、その待期期間ですが、【 H19-2-E 】では、
「職業に就いた日」及び「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」
も含まれるとしています。
【 H16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合
は、延長されるとしています。
【 H26-2-オ 】でも、疾病により職業に就くことができない日数だけ延長
される内容となっています。
まず、待期期間、これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているか
を確認するための期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 H19-2-E 】は、誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということはあり
ません。
ということで、【 H16-2-E 】と【 H26-2-オ 】は、誤りです。
【 H12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。
で、このように択一式で何度も出題されている論点は、選択式でも狙われます。
それが、【 R1-選択 】です。
答えは、
A:疾病又は負傷
B:通算して7日
です。
待期に関する出題の多くは、何日間なのか、待期期間に含まれるもの、含まれない
ものを論点にしているので、まずは、この点をしっかりと確認しておきましょう。
そう、待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。
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雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格
に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日( ( A )のため職業に就くことができない日を含む)が
( B )に満たない間は、支給しない。」と規定している。
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「基本手当の待期」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H23-2-E 】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後に
おいて、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被
保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
【 H20-2-A 】
特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る
離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業して
いる日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
【 H19-2-E 】
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共
職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、
この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就く
ことができない日も含まれる。
【 H16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない
間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に
就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【 H12-3-E 】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
【 H26-2-オ 】
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に
就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込
をした日の11日目から基本手当が支給される。
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「基本手当の待期」に関する問題です。
基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち当初7日間は
支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。
【 H23-2-E 】は、正しいです。
待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。一律7日です。
ですので、【 H20-2-A 】は、誤りです。
はい、その待期期間ですが、【 H19-2-E 】では、
「職業に就いた日」及び「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」
も含まれるとしています。
【 H16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合
は、延長されるとしています。
【 H26-2-オ 】でも、疾病により職業に就くことができない日数だけ延長
される内容となっています。
まず、待期期間、これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているか
を確認するための期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 H19-2-E 】は、誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということはあり
ません。
ということで、【 H16-2-E 】と【 H26-2-オ 】は、誤りです。
【 H12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。
で、このように択一式で何度も出題されている論点は、選択式でも狙われます。
それが、【 R1-選択 】です。
答えは、
A:疾病又は負傷
B:通算して7日
です。
待期に関する出題の多くは、何日間なのか、待期期間に含まれるもの、含まれない
ものを論点にしているので、まずは、この点をしっかりと確認しておきましょう。
そう、待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。