今回は、令和1年-雇保法問6-A「高年齢雇用継続基本給付金」です。
☆☆======================================================☆☆
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後
継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を
満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳
に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「高年齢雇用継続基本給付金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H17-6-A 】
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。
【 H22-6-A 】
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も
継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本
給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する
月に遡って支給される。
☆☆======================================================☆☆
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の1つとして、算定基礎期間に相当する
期間(被保険者であった期間)が5年以上あることがあります。
これは、高年齢雇用継続給付が60歳以上65歳未満の高齢者の雇用の継続を
援助、促進することにより、高齢者が失業して基本手当を受給する事態を
防ぐという基本手当の代替的機能を有するもので、給付期間が最大5年と
いうことから、負担と給付のバランスのほか、基本手当とのバランスを考慮
したことによります。
そのため、被保険者が60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間(被
保険者であった期間)が5年に満たないときは、高年齢雇用継続基本給付金は
支給されません。
ただし、60歳時点ですべての要件を満たさなければ支給されないというもの
ではなく、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した
場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日
の属する月から65歳に達する日の属する月までの支給対象月について高年齢
雇用継続基本給付金が支給されます。
ですので、【 R1-6-A 】は正しいです。
【 H17-6-A 】は、60歳時点で要件を満たしていないと支給されない内容
なので、誤りです。
【 H22-6-A 】では、60歳に達した後に要件を満たした場合に「60歳まで
遡って支給される」としていますが、遡ることはないので、誤りです。
要件を満たしたら、要件を満たした時点から支給されます。
支給要件はたびたび論点にされていますが、支給期間、いつからいつまで支給される
のか、これも論点にされることがあるので、確認を怠らないように。
☆☆======================================================☆☆
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後
継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を
満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳
に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「高年齢雇用継続基本給付金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H17-6-A 】
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。
【 H22-6-A 】
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も
継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本
給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する
月に遡って支給される。
☆☆======================================================☆☆
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の1つとして、算定基礎期間に相当する
期間(被保険者であった期間)が5年以上あることがあります。
これは、高年齢雇用継続給付が60歳以上65歳未満の高齢者の雇用の継続を
援助、促進することにより、高齢者が失業して基本手当を受給する事態を
防ぐという基本手当の代替的機能を有するもので、給付期間が最大5年と
いうことから、負担と給付のバランスのほか、基本手当とのバランスを考慮
したことによります。
そのため、被保険者が60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間(被
保険者であった期間)が5年に満たないときは、高年齢雇用継続基本給付金は
支給されません。
ただし、60歳時点ですべての要件を満たさなければ支給されないというもの
ではなく、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した
場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日
の属する月から65歳に達する日の属する月までの支給対象月について高年齢
雇用継続基本給付金が支給されます。
ですので、【 R1-6-A 】は正しいです。
【 H17-6-A 】は、60歳時点で要件を満たしていないと支給されない内容
なので、誤りです。
【 H22-6-A 】では、60歳に達した後に要件を満たした場合に「60歳まで
遡って支給される」としていますが、遡ることはないので、誤りです。
要件を満たしたら、要件を満たした時点から支給されます。
支給要件はたびたび論点にされていますが、支給期間、いつからいつまで支給される
のか、これも論点にされることがあるので、確認を怠らないように。