K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成31年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

2019-12-19 05:00:01 | 労働経済情報
今回は、平成31年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制を採用している企業割合は62.6%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:78.4%
300~999人:69.8%
100~299人:65.5%
30~99人 :60.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :35.6%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :25.4%
「フレックスタイム制」    :5.0%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成31年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:23.2%
300~999人:26.9%
100~299人:34.0%
30~ 99人:37.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、平成30年調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H22-1-A

2019-12-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-1-A」です。


【 問 題 】

1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を
適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当する
こととなる者については、同法の適用対象となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、原則として雇用
保険法の適用除外となります。
ただし、日雇労働者については、そもそも1週間の所定労働時間が
ないということがあるので、日雇労働被保険者に該当することと
なる者については、雇用保険法が適用されます。


 正しい。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする