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令和1年-雇保法問2-ウ「基本手当の日額」

2019-12-06 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-雇保法問2-ウ「基本手当の日額」です。


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受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に
対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの
範囲の率を乗じて得た金額である。


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「基本手当の日額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H26-2-ア 】

受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に
係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回る
ことはない。


【 H21-3-B 】

受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から
100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。


【 H7-3-B 】

基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から100分
の80までの間の率を乗じて得た額である。


【 H14-4-A[改題]】

基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、100分
の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが、
受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は
100分の80から100分の45までに拡大される。


【 H16-3-C 】

受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。


【 H22-4-E 】

基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金
日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。


【 H18-選択 】

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職
の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80
から100分の( A )までの範囲で定められている。


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「基本手当の日額」に関する問題です。
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。

基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
60歳未満の受給資格者については、「100分の80から100分の50」
60歳以上65歳未満の受給資格者については、「100分の80から100分の45」
です。

給付率の下限は年齢により異なり、上限は一律です。

なので、
【 R1-2-ウ 】、【 H26-2-ア 】、【 H14-4-A[改題]】、
【 H16-3-C 】、【 H22-4-E 】は、正しいです。

これらに対して、
【 H21-3-B 】では、「100分の80から100分の60まで」
【 H7-3-B 】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
下限は 「100分の60」ではないですからね。

この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤りなんて出題
も考えられるので、正確に覚えておく必要があります。

「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、基本手当の日額がより
低額になるようになっています。
失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、再就職を阻害すること
になりかねませんから。

それと、【 H18-選択 】の答えは、「45」です。
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労災法H17-4-A

2019-12-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H17-4-A」です。


【 問 題 】

療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、
その費用の一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者に
あっては100円)を負担する。ただし、療養給付を受ける労働者
に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に
係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の
支給を受けた労働者については、この限りでない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一部負担金の額は、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額
とされていて、具体的には、原則として200円とされています。
なお、一部負担金は、休業給付から控除(休業給付を減額)する方法
で徴収します。


 正しい。
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