K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成31年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

2019-12-24 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成31年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は14.2%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:23.6%
300~999人:19.7%
100~299人:17.7%
30~99人 :12.2%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:12.4%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると9.1%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題ですが、


【 H11-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【 H24-5-D 】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


【 H28-4-B 】

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
平成31年調査では、1割を超えている状況です。
企業規模別の状況については、同じ傾向になっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H26-1-D

2019-12-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-1-D」です。


【 問 題 】

事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していた
ため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった
者は、基本手当の受給資格を有さない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため
日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった」場合、
算定対象期間の延長に係る事由に該当しますが、算定対象期間は
最長で4年間です。
つまり、設問の者は、この延長された算定対象期間において賃金の
支払を受けた日がないので、被保険者期間として算定される期間が
ないことになるため、基本手当の受給資格を有しません。


 正しい。


 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする