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■□ 2019.12.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No838
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成31年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年、残り10日です。
この時季は、仕事も生活も忙しく、勉強している時間がないという受験生の方、
多いかと思います。
ところで、社労士試験の択一式について、70点満点で実施されていて、
受験者の得点状況、平均点の変動に応じて合格基準点が決まります。
令和元年度試験の平均点は30.2点で、合格基準点が43点でした。
平均点は、受験者の得点を平均した点ですから、
その点に近い受験者が多いというわけではなく、
得点の高い受験生と低い受験者に2分されているということもあり、
1点から70点までの各点に均等に存在しているということは、
まずないでしょう。
で、多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布している
と思われます。
ということはですよ、受験者数が4万人近くいるのであれば、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
10人とか、20人という人数ではなく、何百人もいるかも?しれません。
もし、そうであれば、
これらの方すべてが、合格するだけの実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・なんてことはあるでしょうか?
たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。
受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。
では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?
そういう方もいると思いますが・・・・
そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。
ですので、令和元年度試験、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?
それによって、勉強方法が違ってくることがあります。
ですので、令和2年度試験に向けて、勉強を進めるという場合、
慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょうが、
「合格」ということに関しては、それが正解とは限りません。
それが正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。
逆に、抜本的に勉強方法を変える、
それで、合格につながるってこともあり得ます。
年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。
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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は14.2%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:23.6%
300~999人:19.7%
100~299人:17.7%
30~99人 :12.2%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:12.4%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると9.1%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。
そこで、過去の出題ですが、
【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
というものがあります。
【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
平成31年調査では、1割を超えている状況です。
企業規模別の状況については、同じ傾向になっています。
【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。
ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-雇保法問6-A「高年齢雇用継続基本給付金」です。
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60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後
継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を
満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳
に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
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「高年齢雇用継続基本給付金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-6-A 】
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。
【 H22-6-A 】
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も
継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本
給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する
月に遡って支給される。
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高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の1つとして、算定基礎期間に相当する
期間(被保険者であった期間)が5年以上あることがあります。
これは、高年齢雇用継続給付が60歳以上65歳未満の高齢者の雇用の継続を
援助、促進することにより、高齢者が失業して基本手当を受給する事態を
防ぐという基本手当の代替的機能を有するもので、給付期間が最大5年と
いうことから、負担と給付のバランスのほか、基本手当とのバランスを考慮
したことによります。
そのため、被保険者が60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間(被
保険者であった期間)が5年に満たないときは、高年齢雇用継続基本給付金は
支給されません。
ただし、60歳時点ですべての要件を満たさなければ支給されないというもの
ではなく、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した
場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日
の属する月から65歳に達する日の属する月までの支給対象月について高年齢
雇用継続基本給付金が支給されます。
ですので、【 R1-6-A 】は正しいです。
【 H17-6-A 】は、60歳時点で要件を満たしていないと支給されない内容
なので、誤りです。
【 H22-6-A 】では、60歳に達した後に要件を満たした場合に「60歳まで
遡って支給される」としていますが、遡ることはないので、誤りです。
要件を満たしたら、要件を満たした時点から支給されます。
支給要件はたびたび論点にされていますが、支給期間、いつからいつまで支給される
のか、これも論点にされることがあるので、確認を怠らないように。
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