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令和元年労働組合基礎調査の概況

2019-12-22 05:00:01 | 労働経済情報
12月19日に、厚生労働省が

令和元年労働組合基礎調査の概況

を公表しました。

これによると、

・令和元年6月30日現在における単一労働組合の労働組合数は24,057組合、
 労働組合員数は1,008万8千人で、前年に比べて労働組合数は271組合
 (1.1%)の減、労働組合員数は1万8千人
 (0.2%)の増となっています。
 また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、16.7%で、
 前年より0.3ポイント低下しています。

・女性の労働組合員数は338 万5 千人で、前年に比べ2万8千人(0.8%)の増、
 推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は、12.4%と
 なっており、前年より0.2ポイント低下しています。

・労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると
 133万3千人となっており、前年に比べて3万7千人(2.8%)の増、全労働
 組合員数に占める割合は13.3%で、前年より0.3 ポイント上昇となってい
 ます。
 また、推定組織率(雇用者数に占めるパートタイム労働者の労働組合員数
 の割合)は、前年と同じで8.1%となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/19/index.html

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雇保法H23-7-A

2019-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H23-7-A」です。


【 問 題 】

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に
支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある
場合において、その者と事実上の婿姻関係にあったXと、両者
の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
とき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求する
ことができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

未支給の失業等給付の支給を請求できる者の順位において、配偶者
は子より優先されます。
そして、この配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含みます。いわゆる内縁関係の配偶者であるということで、優先
順位が下がることはありません。
したがって、設問の場合、未支給の失業等給付の支給を請求できる者
としての順位は、Y(子)よりもX(配偶者)のほうが優先するので、
Xがその支給を請求することができます。


 誤り。 
 

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