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■□ 2019.11.30
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No835
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和元年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
3 平成31年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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このところ寒い日が増えてきました。
そのためか、風邪をひかれている方、けっこういるようです。
風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。
寝込むほどでなくとも、体調がよくないと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。
ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
そう、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防しましょう。
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└■ 2 令和元年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
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先日、厚生労働省が
令和元年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
を公表↓しました。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/19/index.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。
【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない内容で、
ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっていました。
ですので、誤りです。
令和元年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」の企業割合が50.0%(前年50.4%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
次いで、「労働力の確保・定着」が9.9%(同9.0%)、
「雇用の維持」が6.5%(同7.0%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。
ここで挙げた問題は、もう10年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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└■ 3 平成31年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は59.0%となっています。
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」42.9%
「病気休暇」25.7%
「リフレッシュ休暇」13.1%
「ボランティア休暇」4.5%
「教育訓練休暇」5.8%
「これらのほか1週間以上の長期の休暇」14.4%
となっています。
企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。
休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、
「リフレッシュ休暇」95.9%、「教育訓練休暇」90.8%、
「これらのほか1週間以上の長期の休暇」82.6%、「夏季休暇」81.3%、
「ボランティア休暇」79.4%、「病気休暇」45.5%となっています。
ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年度に出題されています。
【11-2-D】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
平成31年調査でも25.7%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和1年-雇保法問2-ウ「基本手当の日額」です。
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受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に
対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの
範囲の率を乗じて得た金額である。
☆☆======================================================☆☆
「基本手当の日額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H26-2-ア 】
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に
係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回る
ことはない。
【 H21-3-B 】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から
100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。
【 H7-3-B 】
基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から100分
の80までの間の率を乗じて得た額である。
【 H14-4-A[改題]】
基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、100分
の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが、
受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は
100分の80から100分の45までに拡大される。
【 H16-3-C 】
受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
【 H22-4-E 】
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金
日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
【 H18-選択 】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職
の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80
から100分の( A )までの範囲で定められている。
☆☆======================================================☆☆
「基本手当の日額」に関する問題です。
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。
基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
60歳未満の受給資格者については、「100分の80から100分の50」
60歳以上65歳未満の受給資格者については、「100分の80から100分の45」
です。
給付率の下限は年齢により異なり、上限は一律です。
なので、
【 R1-2-ウ 】、【 H26-2-ア 】、【 H14-4-A[改題]】、
【 H16-3-C 】、【 H22-4-E 】は、正しいです。
これらに対して、
【 H21-3-B 】では、「100分の80から100分の60まで」
【 H7-3-B 】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
下限は 「100分の60」ではないですからね。
この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤りなんて出題
も考えられるので、正確に覚えておく必要があります。
「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、基本手当の日額がより
低額になるようになっています。
失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、再就職を阻害すること
になりかねませんから。
それと、【 H18-選択 】の答えは、「45」です。
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