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平成30年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場

2019-12-25 05:00:01 | ニュース掲示板
12月18日に、厚生労働省が
「平成30年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」
を公表しました。

これによると、
公表事業場数は927事業場で、このうち新規は675事業場です。

なお、公表されたのは、平成30年度に石綿ばく露作業による
労災認定などを受けた労働者が所属していた事業場です。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08390.html

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雇保法H26-1-E

2019-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-1-E」です。


【 問 題 】

被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職
したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の
基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月と
なる。


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【 解 説 】

離職日からさかのぼって被保険者であった期間を1カ月ごとに区分し、
この区分された各期間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上あるもの
を被保険者期間の1カ月として計算します。
ただし、この区分した期間に1カ月未満の期間が生じた場合は、その
期間の日数が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上
であれば、被保険者期間の2分の1カ月として計算します。
設問の場合、4月25日からさかのぼった被保険者であった期間は
1カ月に満たないので、被保険者期間の1カ月として計算することは
できず、「2分の1カ月」となります。
したがって、1カ月ごとに区分された他の期間がそれぞれ1カ月と計算
されたとしても、被保険者期間は「5カ月+2分の1カ月」にしかなり
ません。


 誤り。 

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